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留学生が資格外活動で強制退去処分となる事例

Q.私は、中国人留学生です。友達に誘われてホステスのアルバイトをしていたところを、警察と入管に見つかってしまいました。「あなたは違法なアルバイトをしていたから、留学ビザの更新は当然にできないし、強制退去処分になる」と言われましたが、本当なのでしょうか?留学生が資格外活動で強制退去処分となる事例にはどのような事例がありますか?

A、あなたが大学に在学していた場合、あなたが資格外活動を理由に強制退去処分になるかはケースバイケースです。但し、大学に在籍していただけで、大学に全く行かずに風俗営業店でホステスのアルバイトだけをしていた場合は、強制退去処分になる可能性は高くなります。

また、運良く退去強制処分にならなかったとしても、現在の在留資格(ビザ)の「留学」から就労ビザ(技術・人文国際業務等)への変更は不許可になる可能性が非常に高くなります。

また、大学を中退した場合は、14日以内に法務大臣(入管局)に所属機関の変更届をしなければなりません(入管法 第19条の16)。つまりは、大学を中退した旨をすぐに入管に届ける必要があるということです。

この場合、学校を中退した時点で学校からも入国管理局にあなたが大学を中退した旨の報告がなされているものと推測されますので、早く自分で届出をしておいてください。

もしあなたが在学していないのに在学しているように装い、大学を中退した日等につき虚偽の届出をした場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。

また、学校を中退した後、3か月以上経つと、3ヶ月以上本来の活動である留学生としての活動を行っていないことになります。

この場合、入管法第22条の4の規定により在留資格の取消しの対象になりえます。つまり今の留学ビザが取消される可能性があるということです。留学ビザが取り消されれば入管の指定する期間内に出国しなければなりませんし、もしも出国しなければ不法残留となり、遅かれ早かれ強制送還になります。

また、外国人留学生は資格外活動の有効期間があればアルバイトをしてもいいというように考えがちですが、実際はそうではありません。

注意してほしいのは、資格外活動の許可は留学生としての身分を持つものに追加して許可されたものですから、学校を中退した場合は、資格外活動の許可は無効となる、ということです。

ですから、学校を中退した後も生活のためにアルバイトなどをした場合は、入管法第24条4号イの規定により「許可を得ていない資格外活動」として、強制送還の対象になりえます。

その場合は、発覚した時点で警察や入管から身柄を拘束されますし、悪質なケースと判断されれば、同法第70条による刑事罰(3年以下の懲役又は禁固若しくは300万円以下の罰金または併科)もあります。

過去の裁判においても、資格外活動で退去強制となるかは、退去強制とさまざまな要素を総合的に考慮して、「専ら」資格外活動に従事していたかの認定がなされています。

いずれにしても、留学生がホステスのアルバイトをしていたということであれば、非常に難しいケースとなりますので、まずはビザを専門とする行政書士に早急に相談することをお勧めいたします。

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