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技術ビザ申請

1.技術ビザとは

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 技術ビザとは、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する人の為の就労ビザをいいます。英文では、Engineer Visaと表記されます。

外国人を日本で技術者、設計者等で雇用したい場合は、「技術ビザ」(Engineer Visa)を申請、取得する必要があります。

具体例としては、IT関連の技術者、コンピュータープログラマー、CADやCAMのオペレーター、CAEのシステム解析、テクニカルサポート、土木設計者等がこれにあたります。

また、システムの販売等、エンジニアとしての知識を生かした営業等もこれに含まれます。

※2015年4月1日より、在留資格「技術」在留資格「人文知識・国際業務」と統合され、「技術・人文知識・国際業務」となりました。よって、今後は通訳と技術営業職の兼務等、「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」の双方に該当する職種でのビザ申請が可能となります。ただし、双方ともに該当しない職種(工場での現場作業等の単純業務)については、従来どおり当該資格では在留できませんので、ご注意ください。

日本にも、インドをはじめ中国、韓国、フィリピン等各国から技術者が来日していますので、このような技術者を雇用することは会社の発展のために極めて重要です。

ただし、技術ビザ申請、取得の為の手続や書類作成は思いのほか面倒ですし、きちんと立証書類の作成を行わないと余計に時間がかかったり許可が下りない場合もあります。

また、技術ビザの更新で不許可になりやすいのが転職がある場合です。転職した場合は技術ビザの更新であると安易に考えず、新規の申請のつもりでしっかりとした資料を揃えることが必要です。

そこで、就労ビザ申請及び取得手続の代理を専門に行う行申請取次行政書士が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。

技術ビザの申請を自分でやってみたが不許可になった方、又は忙しくて自分で技術ビザの申請をする時間がない方はお気軽にご連絡・ご相談下さい。

2.技術ビザを取得するための条件とは


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技術ビザを申請し、取得するための条件は次の通りです。

1.申請人が次のいずれかに該当していること


(1)従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、 高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目 を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。

→ポイントは、「理系の大学を卒業している」かもしくは「10年以上の実務経験」が必要ということです。理系の大学を卒業した場合は、大学時代に専攻した科目を生かして仕事をすることが少なくないので、大きな問題にはならないことが多いです。

 しかし、「10年以上の実務経験」の立証は思いのほか大変です。日本においても、10年継続する会社は全体の10%ほどしかありませんので、以前勤務していた会社が倒産、廃業していることも多いです。

 また、「10年以上の実務経験」は主として海外での経験で、個人事業主等事業実態が不明な事業者に勤務していた場合は事業が10年以上継続していた場合でも海外では事業実態を証明するものがなく、証明資料が集まらないことがあります。

 さらに、会社を退職する際に社長と喧嘩別れした場合等は、10年間の実務経験の立証に協力してくれない場合もあります。

(2)申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣 が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める 情報処理技術に関する資格を有していること。

→一定の試験に合格していたり、資格を有している場合は、一定以上の能力があることの証明になりますので、大卒であることや10年以上の実務経験は必要ありません。

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

→仮に物価が非常に安い国であっても、賃金は日本で働く日本人と同水準が必要です。

3.技術ビザ申請の必要書類


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①技術ビザ・在留資格認定証明書交付申請の必要書類

(共通)

在留資格認定証明書交付申請書 1通
写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

a(招聘会社が上場企業の場合は以下のいずれか)

四季報の写し
日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明書する文書


b(招聘会社の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の団体・個人の場合)

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表


c (法定調書合計表を提出された団体・個人の場合)

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
労働条件を明示する文書
申請人の地位、期間、報酬、職務内容を明らかにする文書

申請人の履歴書
大学等の卒業証明書
関連する業務に従事した期間を証する文書
IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)


その他、事業内容を明らかにする資料
法人登記簿謄本
直近の決算文書(貸借対照表、損益計算書)の写し


d(法定調書合計表を提出していない団体・個人の場合)

労働条件を明示する文書
申請人の地位、期間、報酬額を明らかにする文書
申請人の履歴書
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
関連する業務に従事した期間を証する文書
事業内容を明らかにする資料
法人登記簿謄本
直近の決算文書の写し
新規事業の場合は事業計画書
給与支払事務所等の開設届出書の写し
直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書


②技術ビザ・在留資格変更許可申請必要書類

(共通)

在留資格変更許可申請書 1通
パスポート及び在留カード 提示
専門士又は高度専門士の方は称号を証明する文書
写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚

理由書

a. 招聘会社が上場企業の場合は以下のいずれか

四季報の写し
日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明書する文書

b.招聘会社の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の団体・個人の場合

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

c.法定調書合計表を提出された団体・個人の場合

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
労働条件を明示する文書
地位、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
申請人の履歴書
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
関連する業務に従事した期間を証する文書
IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)
事業内容を明らかにする資料
法人登記簿謄本
直近の決算文書の写し


d.法定調書合計表を提出していない団体・個人の場合

労働条件を明示する文書
申請人の地位、期間、報酬額、職務内容を明らかにする文書
申請人の履歴書
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
関連する業務に従事した期間を証する文書
事業内容を明らかにする資料
登記簿謄本
直近の貸借対照表と損益計算書の写し
新規事業の場合は事業計画書
給与支払事務所等の開設届出書の写し
直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書


③技術ビザ・在留期間更新許可申請の必要書類

(共通)

在留期間更新許可申請書 1通
パスポート及び在留カード 提示
理由書

写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚


a.招聘会社が上場企業の場合は以下のいずれか

四季報の写し
日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明書する文書

b.招聘会社の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の団体・個人の場合

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

c.法定調書合計表を提出された団体・個人の場合

住民税の課税証明書
納税証明書
法定調書合計表を提出していない団体・個人の場合

住民税の課税証明書
納税証明書
その他事案に応じた書類

※注:これらの書類は「最小限の必要書類」です。上記書類を提出しても就労ビザが不許可になる可能性もあります。技術ビザ取得に必要な書類はケースにより異なり、許可を得るために必要な事項は申請者の側で立証する必要がありますのでご注意下さい。

4.技術ビザ申請の注意点


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技術ビザの申請については、職務内容が「単純作業」なのか、「技術」に該当する内容なのかがよく問題になります。

例えば、「マシニングセンタのプログラミング技術者」や工場内で「技術者がNC旋盤等の機械のオペレーションを行う場合」等がこれにあたります。

裁判例では、一般的な基準として、「機械を設計し、あるいはその組立てを指揮する活動は、機械工学等の専門技術・知識を要する業務に従事する活動として「技術」の在留資格に該当するものであるが、単に機械の組立て作業に従事する活動は、自然科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務に従事する活動とは認められないから、「技術」の在留資格には該当しないものと解される。」としております。

その上で、「NC旋盤機械のプログラミング作業やその修理は、「技術」の在留資格に対応する活動ということができる」という判断をしています。

一方で、「NC旋盤機械の中に金属素材を固定してドアを閉めて旋盤機械を作動させ、作動後に出来上がった製品を検査するというもので、各作業自体が単純作業であることは否定できない」としています。

つまりは、具体的な職務内容により「単純作業」なのか、「技術」に該当する内容なのかの振り分けがされますので、技術ビザの申請に当たっては、「具体的な職務が何なのか」をよく理解した上で申請を行うことが必要です。

 ただし、このような場合、自社で業務内容を理解していたとしても、入管としては基本的に「技術ビザで申請しているが、実際の業務は単純作業ではないのか?」という疑いをもって審査されます。

 これは、過去にも様々な会社が入管に対しては「技術ビザ」で申請を行い、実際は単純作業に従事させていたケースが過去に多数あったためであろうと思われます。

 特に、最近は、人手不足のため、日本人の採用がうまくいかず、単純労働分野の人材がどうしても必要な状況です。そのため、「ウソの申請をしているのではないか?」とか、「この業務は単純労働では?」という疑いを持って審査されているとお考え下さい。

 そのため、通常の申請に比べ、「マシニングセンタのプログラミング技術者」や工場内で「技術者がNC旋盤等の機械のオペレーションを行う場合」は入管の審査も厳しくなり、許可のハードルは高くなりますので、自社で申請しても許可を取るのは難しいです。

したがって、このようなケースの場合、基本的にビザ専門の行政書士に相談しつつすすめたほうがいいかと思います。

4.標準料金(税別)

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1、技術ビザ・新規申請(在留資格認定証明書交付申請)完全代行コース

⇒¥120,000

・最も依頼の多い、完全代行コースです。費用面でもリーズナブルに設定しています。料金はケースにより異なります。

・当事務所の仕事はお客様に代わり、在留資格を取ることですので、就労ビザが不許可になった場合でも、原則無料で再申請します。つまり、安心の再申請保証付きです。

2、技術ビザ・書類作成コース:¥98,000(一括払い・全国対応)


・技術ビザの書類作成のみを当事務所が行います。申請は会社又は本人で行ってもらいます。遠方の方にお勧めのコースです。


3、技術ビザ・更新申請:
¥30,000


・技術ビザの更新申請を代行いたします。転職がない場合、手続きが簡略化されていますので、費用は新規申請の場合より割安です。

4、技術ビザ・理由書作成コース:¥30,000〜


・理由書をきちんと書いてないと、不許可になりやすいです。理由書は、ただ「働きたい」という熱意だけではダメで、入管法に沿ったものでなければいけません。そこで、当事務所がしっかりとした理由書作りをお手伝いいたします。


5、技術ビザ・コンサルティングコース:
¥30,000

・就労ビザの申請まで相談だけして、書類の作成や提出は自分で行う代わりに低価格のコースです。

6、技術ビザ・書類チェックコース:¥30,000

・依頼者の側で書類を作成し、当事務所がプロの目線から書類のチェック及びアドバイスを行います。費用を抑えたい方にお勧めのコースです。

※ビザ申請はケースにより業務量が大きく変動します。そのため、難易度により料金は変動することがあります。

簡易なケースにおいては上記料金より安くなりますし、難易度の高いケースにおいては上記標準料金より高くなることもありますこと、ご了承ください。

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