10年間で100件以上の高難度ビザ案件を解決。

1000件超の国際業務実績を有する国際行政書士が

あなたの知らないビザ・トラブル解決法を提案します。

トップ >  > 介護ビザ申請(介護士ビザ申請)

介護ビザ申請(介護士ビザ申請)

1.介護ビザ、介護士ビザ申請の現状

 b51d21bf6b80d6b5dc27ecfe03d3089b_s.jpg

 実は、今までは介護の仕事に就くという理由で日本に来ることは原則としてできませんでした。「原則として」と書いたのはいろいろな在留資格で介護の仕事をしている人がいるからです。例えば、日本人の配偶者や永住者、定住者、また帰化した外国人については、介護の仕事で働くことが可能です。

 また、留学生についても、資格外活動の許可を得ていれば、原則として週28時間まで介護の仕事は可能です。

 また、在留資格(ビザ)は職種によって様々であり、「介護施設で働く」という場合、様々な職種があることから、職種によっては辛うじて就労ビザで申請しても許可になるケースもあり、今まででも介護事業所で苦労を重ねてやっと就労ビザを取得したケースはあります。

 ですから、介護事業所で外国人が就労ビザを申請し、取得することも不可能ではありません

 ただし、特に外国人が就労ビザで介護事業所で働く場合は事業の内容、職種、本人の経歴等をかなり厳しく調査されますので、様々な立証をそろえなければならず、本人が一般的な資料をそろえて申請してもまず許可されません。介護事業所で働くための就労ビザ申請はプロの行政書士が申請したとしても簡単ではなく、一般に、介護事業所で働くための就労ビザ申請の難易度はかなり高いとお考えください。

 

2.介護事業所で働ける広い意味での「介護ビザ」申請とは

7c431eefea5db26f1feb1e97a94b97e2_s.jpg

上記のように、今までは、介護事業所で一般的な就労ビザが認められる条件は非常に厳しく、難易度が高いビザ申請でした。そのため、他の種類のビザを持っている外国人を活用するケースが多く見られました。

では、介護事業所で働ける広い意味での「介護ビザ」「介護士ビザ」として介護の仕事ができる「他の種類のビザ」にはどんなものがあるでしょうか。

①日本人と結婚している等の理由で身分上のビザ(日本人の配偶者ビザ等)を持っている場合

外国人であっても、身分上のビザ、すなわち「日本人の配偶者等」、「永住者」、「定住者」、「永住者の配偶者等」というビザを持っている人は、職種の制限なく自由に働けますので、介護の仕事に就くことができます。これは広い意味で「介護ビザ」といえるかもしれません。

②資格外活動許可を得てアルバイトしている場合

たまに、留学生やパート主婦をしている外国人が介護事業所で働いているのを見たことがあると思います。

これは本当に合法的なビザで働いているのか?と疑問に思った方がいるかもしれません。

確かに、厳密に言えば、留学生や家族滞在のビザを持っている人は、アルバイトとして介護職で働くことは原則はできません。

しかし、留学ビザを持っている留学生や家族滞在のビザ入国管理局で事前に資格外活動の許可をもらえば介護事業所での勤務も可能になります。

ただし、この場合、原則として週28時間(※留学生などで長期休暇中は1日8時間)という時間制限がありますので、基本的には正社員と同じようなフルタイムでの勤務はできません。

フルタイムでの勤務をさせたいのであれば、就労ビザへの変更手続き等が必要になりますが、介護職での就労ビザへの変更はかなり難易度が高いのは冒頭で述べた通りです。

この場合は、上記の身分系のビザとは異なり、働ける時間に一定の制限はありますが、これも広い意味では「介護ビザ」「介護士ビザ」といえるかもしれません。

③経済連携協定によるフィリピン人、インドネシア人、ベトナム人の場合

この3か国と日本は、経済連携協定という協定を結んでおります。

そして、この協定に基づき、フィリピン人・インドネシア人・ベトナム人の場合は介護の仕事をすることができます。

このためこれらの国の人は介護の仕事に就くことができます。

ただし、この制度を使うための条件は厳しく、介護人材が必要だからといって、自分で、フィリピン人・インドネシア人・ベトナム人を日本に連れてくることはできません。

この場合は必ず社団法人国際厚生事業団という組織を通してでないと外国人を受け入れることができないため、各人が勝手にこれらの国の人を入国させることはできません。

介護事業所で働ける広い意味での「介護ビザ」「介護士ビザ」として介護の仕事ができる「他の種類のビザ」の具体例です。

3.介護ビザ、介護士ビザが大幅に改正されます

3c7583cdac85ad279ae878467f998963_s.jpg

上記のように、今までもある一定の条件を満たした場合には様々な在留資格として与えられるビザを使って広い意味の「介護ビザ」とし、就労が一応可能でした。

しかしながら、そのような条件を満たせる外国人の数は少なく、人材不足にあえぐ介護事業所の経営者等から、何とか介護ビザ(や介護在ビザ)の申請ができないかという「介護ビザ待望論」が噴出していました。

そこで、現在では、介護福祉士の国家資格を持つ外国人に対して、介護現場で働くためのビザ(在留資格「介護」、いわゆる介護ビザ、介護士ビザ)の新設を決める入管法改正法案が可決されています。

同時に、外国人技能実習生が技能実習生として来日し、一定の条件の下、介護現場で働くことも可能になる制度の新設も可決されています。

今後は、例えば留学ビザや家族滞在ビザで来日し、介護の専門学校に通って、介護福祉士の資格を取得すれば、卒業後、新しく「介護ビザ」「介護士ビザ」を持つ外国人として介護の現場の仕事につくことができるようになります。

それに伴い、介護の専門学校の需要や、介護職に付く外国人の増加が見込まれます。

4.介護ビザ、介護士ビザのまとめ

5b849523c6a66aed2dcff428e62888e7_s.jpg

以上をふまえ、それぞれの在留資格、在留期間、問題点をまとめると以下の表のようになります。

在留資格 在留期間 問題点

EPA(経済連携協定)

-特定活動ビザ-

(現行)

「介護福祉士」の資格取得まで年間+

資格取得後は年間

(更新

・インドネシア・フィリピン・ベトナムからの外国人のみが対象であること

・資格が取得できなければ帰国しなければならないこと

技能実習ビザ

(新設予定)

法案成立

最長5年間

(更新不可

*3年目終了後に

一旦帰国

(原則1か月以上)

・更新ができないこと

・一旦帰国する必要があること

・賃金の未払いなどトラブルが多いこと

介護ビザ・介護士ビザ*

(新設予定)

*活動の内容:
「日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動」

法案成立

最長年間

(更新

日本で介護福祉士を養成する学校(大学・専門学校)へ通い、介護福祉士の資格を取得した外国人のみが対象であること

(指定養成施設はこちら

5.介護士ビザで働くことができる特例について

 c514b98a3baf18cb79f9adf7874499d4_s.jpg

 在留資格「介護」の新設(入管法の一部を改正する法律)が平成28年11月28日に公布され、在留資格「介護」の創設まで、公布から1年以内と予定されています。

 そうすると、平成29年4月に介護福祉士養成施設等を卒業する留学生の方は、介護ビザ、介護士ビザへの変更ができず、介護施設への就職が決まっていても就労ができないことになり、不都合が生じます。

そこで、このような不都合を解消すべく、施行日までの間の特例措置が決定いたしました。

  特例措置の内容としては、平成29年4月から施行日までの間に、「介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を希望する外国人の方」について、在留資格「特定活動」(告示外)を許可することにより、介護福祉士としての就労を認める、というものです。

 対象者は、【施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設等」という。)を卒業するもの及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者】とされています。

 つまり、以下のような場合は「在留資格・特定活動」へ在留資格の変更許可申請をすることで、特例措置として一足先に介護福祉士として就労が可能になります。

①2017年1月現在、介護福祉士養成施設等で留学ビザを持って在学している外国人で、2017年春に卒業を迎える予定の留学生

②すでに介護福祉士養成施設等を卒業し、現在何らかの在留資格を持って日本に在留している外国人

今春の介護職員の雇用をお考えの企業様や介護福祉士養成施設等で学ぶ留学生にとっても朗報かと思いますので、この制度を上手に活用していただきたいと思います。

5.当事務所のサービス・費用

3d194f227e0ea4020f722971e84596a0_s.jpg

当事務所では、法改正をふまえ、介護事業所で働く外国人のビザ申請をサポートいたいます。

介護ビザ・介護士ビザでお困りの介護事業所の経営者様は、お気軽にご相談ください。

1、介護ビザ・新規申請(在留資格認定証明書交付申請)完全代行コース¥150000

・最も依頼の多い、完全代行コースです。費用面でもリーズナブルに設定しています。

・当事務所の仕事はお客様に代わり、在留資格を取ることですので、介護ビザ、介護士ビザ等の就労ビザが不許可になった場合でも、原則無料で再申請します。つまり、安心の再申請保証付きです。



2、介護ビザ・書類作成コース:¥98000(一括払い・全国対応)

・介護ビザ等の就労ビザの書類作成のみを当事務所が行います。申請は会社又は本人で行ってもらいます。

3、介護ビザ・更新申請:¥30000

・介護ビザ等の就労ビザの更新申請を代行いたします。転職がない場合、手続きが簡略化されていますので、費用は新規申請の場合より割安です。

4、介護ビザ・理由書作成コース:¥30000〜¥50000


・介護ビザ等の就労ビザの理由書をきちんと書いてないと、不許可になりやすいです。勘違いされている方が多いのですが、理由書は、ただ「働きたい」という熱意だけではダメで、入管法に沿ったものでなければいけません。そこで、当事務所がしっかりとした理由書作りをお手伝いいたします。


5、介護ビザ・コンサルティングコース:
¥30000

・介護ビザ等の就労ビザの申請まで相談だけして、書類の作成や提出は自分で行う代わりに低価格のコースです。

6、介護ビザ・書類チェックコース:¥30000

・依頼者の側で書類を作成し、当事務所がプロの目線から書類のチェック及びアドバイスを行います。費用を抑えたい方にお勧めのコースです。


⇒もっと知りたい方は就労ビザ、投資経営ビザ等についての無料メール相談へ


介護ビザ、介護士ビザの相談は今すぐ!

TEL:06−6375−2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで

6b1a4705c18dc80717bac04b87b6ddeb_s.jpg

submit-or400.png

メインメニュー

Copyright© 就労ビザ・経営管理ビザ・配偶者ビザ・オーバーステイ専門の外国人ビザ申請代行センター大阪 All Rights Reserved.