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在留特別許可

<在留特別許可> -自主出頭の場合ー

 日本でオーバーステイ(不法滞在)している外国人は入管の摘発を受けた場合、原則として退去強制処分となります。

 しかし、日本には「在留特別許可」という制度があり、オーバーステイの外国人であっても、日本人と結婚している等の特別の理由があれば、日本に在留できる可能性があります。

この「在留特別許可」についての流れは以下のとおりです。

まず、オーバーステイになってしまった場合、管轄の入管の違反審査部門にに出頭します。

ここで退去強制事由に該当する疑いがある場合、入国警備官の違反調査が行われ、容疑が固まると収容されます。

次に、入国審査官による違反審査が行われ、退去強制事由に該当すると認定されると、その外国人は退去強制令書により国外に送還されます。

 その認定に不服がある場合または日本での在留を希望する場合には、口頭審理を請求できます。

口頭審理の請求があると、特別審理官による口頭審理が行われ、認定に誤りがないかどうか判定します。

また、特別審理官の判定に不服(異議)がある場合または日本での在留を希望する場合には、法務大臣に異議を申し出ることができます。

異議の申出のあった外国人が退去強制事由に該当すると認定する場合であっても、法務大臣はその諸般の事情を考慮して、在留を特別に許可することができます。

 在留特別許可は法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮するとされています。

過去の例によると、日本人との安定した婚姻、同居の事実、素行の善良性、経済的安定性等が求められています。
 
したがって、日本人と結婚していればオーバーステイ(不法滞在)であっても、誰でも在留特別許可が認められるわけではありませんので、「日本人と結婚したら日本にいられるよ」といった友人や親戚の噂を信じ、そのまま強制退去処分にならないよう、入管への出頭前に専門家に相談するようにしてください。


オーバーステイ・在留特別許可についての詳しい解説


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