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企業内転勤ビザ申請

1.企業内転勤ビザとは

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企業内転勤ビザとは、一般的に外国企業の海外にある本店から日本の支店、事業所等に転勤する場合に申請、取得が必要な在留資格です。 英文では、Intra-Conpany Transferee Visaと表記されます。

また、海外にある日本企業の子会社や関連会社の外国人社員が日本の本店へ転勤する場合も企業内転勤ビザの申請、取得が必要です。

ただ、この在留資格で転勤できる者は、在留資格「人文知識・国際業務」または「技術」の活動に該当する社員に限られています。したがって、単純労働に従事する社員は当該在留資格に該当しませんので注意が必要です。

 そして、大企業においては新たに外国人を雇い入れるよりも、子会社や関連会社から優秀な外国人社員を転勤させた方がコストも安く、優秀な人材を確保できるといえます。

 したがって、企業内転勤ビザを申請、取得し、優秀な外国人社員を活用することは企業にとって大きなメリットとなります。

 但し、企業内転勤ビザ等の就労ビザ取得の為の手続や書類作成は面倒ですし、きちんとビザ申請手続を行わないと余計に時間がかかったり許可が下りない場合もあります。  そうすると、人事の計画を最初から練り直さねばならず、企業にとっては大きな損害となります。

 そこで、そのような事態を防止し、企業運営がスムーズに行くよう、就労ビザの申請及び取得手続の代理を専門に行う入管申請取次行政書士が就労ビザの相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。  企業内転勤ビザの申請を自分でやってみたが不許可になった、又は忙しくて企業内転勤ビザの申請に行く時間がない方は、お気軽にご連絡・ご相談下さい。

2.企業内転勤ビザの条件

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企業内転勤ビザの条件は次の通りです。

①本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤すること


上記については、本店・支店(駐在員事務所を含む)間の異動など同一企業内の異動の場合のみ企業内転勤ビザの申請対象としており、親会社と子会社間等、別会社への転勤は含まれないようにも思えます。

 しかし、実務上は、親会社・子会社間の異動など一定の系列企業内の異動も「企業内転勤ビザ」の対象になるとしています。

 「企業内転勤」に該当する具体的ケースは様々なパターンがありますが、整理すると概ね次のようになります。

1.同一企業内の異動(法人内の転勤)の場合

①海外本社⇒日本支店への転勤

例えば、中国に本社を置く有限公司から日本の大阪に支店を設立し、大阪の日本支店へ従業員を転勤させる場合です。

②海外支店⇒日本支店への転勤

例えば、シンガポールに本社を置く法人のタイ支店から日本支店へ従業員を転勤させる場合です。

③海外支店⇒日本本社への転勤

例えば、大阪に本社を置く法人の香港支店から日本本社へ従業員を転勤させる場合です。

④海外本社⇒日本駐在員事務所への転勤

例えば、シンガポールに本社を置く法人の本社から日本の駐在員事務所へ従業員を転勤させる場合です。

⑤海外駐在員事務所⇒日本駐在員事務所(本社は第三国)への転勤

例えば、香港に本社を置く法人のベトナム駐在員事務所から大阪の駐在員事務所へ従業員を転勤させる場合です。

⑥海外駐在員事務所⇒日本本社への転勤

例えば、日本の大阪に本社を置く日本法人のベトナム駐在員事務所から大阪の本社へ従業員を転勤させる場合です。


2.系列・関係企業内の異動(法人外の転勤のケース)

①海外親会社⇒日本子会社への転勤

例えば、香港に本社を置く法人の本社から大阪の子会社へ従業員を転勤させる場合です。

②海外子会社⇒日本子会社(親会社は第三国)への転勤

例えば、中国に本社を置く有限公司のベトナム子会社から大阪の子会社へ従業員を転勤させる場合です。

③海外子会社⇒日本親会社への転勤

例えば、シンガポール法人のタイ子会社からシンガポール法人の大阪の親会社へ従業員を転勤させる場合です。

※このように、孫会社は子会社とみなされますので、企業内転勤ビザの取得は可能です。

④海外親会社⇒日本関連会社への転勤

例えば、香港に本社を置く法人の本社から大阪の関連会社へ従業員を転勤させる場合です。

⑤海外関連会社⇒日本親会社への転勤

例えば、韓国法人が中国の関連会社から大阪の親会社へ従業員を転勤させる場合です。

⑥海外子会社⇒日本関連会社への転勤

例えば、韓国に本社を置く法人がインドネシアの子会社から大阪の関連会社へ従業員を転勤させる場合です。

⑦海外関連会社⇒日本子会社への転勤

例えば、シンガポールに本社を置く法人のベトナム関連会社から大阪の子会社へ従業員を転勤させる場合です。

※なお、「親会社」「子会社」「関連会社」の定義は、入管法に記載はなく、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」における定義に従うとされていますので、貴社が「親会社」「子会社」「関連会社」のいずれに該当するかは、一度法文をご確認ください。

②転勤先の事業所において在留資格「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する活動を行うこと

→転勤先において従事できるのは、貿易業務、IT技術者等、一定の職務に限られます。

 例えば、レストランでの調理や、工場での現場作業、工事現場での解体作業等には従事できません。


③.申請人が次のいずれにも該当していること

(1)申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して在留資格「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。

→ここでよく質問を受けるのが、「海外での勤務先で従事していた職種と現在の仕事が同じでないといけないのですか?」という質問です。

 この点、外国で直前1年間に行っていた業務と日本で行おうとする業務がともに「技術」に該当する業務であれば、又はともに「人文知識・国際業務」に該当する業務であれば、まったく同じ業務である必要はありません。

 ですから、外国で「人文知識・国際業務」に該当する通訳・翻訳業務を行っていた者が、日本で「人文知識・国際業務」に該当する貿易業務を行おうとする場合は、許可される可能性があります。

 さらに、現在では在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が統合されたことに伴い、「技術・人文知識・国際業務」転勤前と転勤後のそれぞれの業務が「技術・人文知識・国際業務」の活動に従事するものであればよく、双方に関連性までは要求されておりません。

 但し実務上の審査においては、通常は関連性を有しているほど申請人が転勤する必要性が高いので、プラス要素として考慮されます。

例えば、以下の2つのケースを比較してみるとどうでしょうか。

①中国で「人文知識・国際業務」に該当する通訳・翻訳業務を行っていた者が、日本で「人文知識・国際業務」に該当する貿易業務を行おうとする場合

②ベトナムで「人文知識・国際業務」に該当する通訳・翻訳業務を行っていた者が、日本で「技術」に該当するシステム開発を行おうとする場合

上記のような場合、①については日本に来日する理由は説明しやすいですが、②の場合は、通訳・翻訳業務を行っていた者が、システム開発者となる理由をしっかり説明しないと入国管理局の担当官には理解してもらえないでしょう。

入管においては、法文上OKだが、実務上は少し注意が必要、ということが多いのですが、これもその一つかと思います。

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(一年以上継続勤務の例外について)

上記については、さらに例外があります。

例えば転勤として半年間来日した後に外国に帰った外国人の方が、さらにその後8ヶ月後に再び来日する必要性が生じた場合、転勤前の外国における業務期間と、「企業内転勤」として来日中の業務期間を合算して「1年以上継続して勤務」したことになります。

 この法文が成立した背景には、短期間で企業内転勤を繰り返す場合、実質的に雇用は継続しているにもかかわらず、外国において業務した期間は短期間なので、条件を満たすことが出来ないということを回避する事にあります。

従って、「技術・人文知識・国際業務」の業務さえ継続していれば、外国で働き、また日本に転勤して働くことを繰り返しても、その期間は全て合算され、それが1年以上継続していれば、企業内転勤ビザを申請する価値はあります。

但し、上記の例外は、「企業内転勤」による来日のみが対象であって、「技術・人文知識・国際業務」による来日期間は合算できない事に注意は必要です。


(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

→他の日本人従業員と同レベルの賃金が必要です。中国内陸部やアフリカ等では現地の賃金は低いですが、たとえ申請人が日本と比較して物価水準の低い国の出身であっても、日本人と比較してより低額の報酬とすることはできませんのでご注意ください。

3.企業内転勤ビザの必要書類(参考例)

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(1) 次のいずれかの一つまたは複数の文書で外国の事業所と日本の事業所の関係を示すもの

ア 事業の開始届出等

イ 案内書

ウ ア又はイに準ずる文書 ※公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません。

(2)本邦の事業所の概要を明らかにする資料

ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)

イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書が必要)

ウ 案内書 ※公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません。

(3)外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書 外国の事業所からの在職証明書等で、転勤前1年間に従事した職務内容及び勤務期間を証するもの

(4)外国の事業所の概要を明らかにする資料

ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)

イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書が必要)

ウ 案内書 ※公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません。

(5)次のいずれかの1つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ア 転勤命令書の写し イ 受け入れ機関からの辞令の写し ウ ア又はイに準ずる文書

(6)卒業証明書及び経歴を証する文書

ア 卒業証明書または卒業証書の写し

イ 申請人の履歴書 ※注:これらの書類は「最小限の必要書類」です。上記書類を提出しても就労ビザが不許可になる可能性もあります。企業内転勤ビザ取得に必要な書類はケースにより異なり、許可を得るために必要な事項は申請者の側で立証する必要がありますのでご注意下さい。

4.当事務所のサービス・標準料金(税別)

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1、企業内転勤ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請): ¥120000

・最も依頼の多い、完全代行コースです。費用面でも安心です。

2、企業内転勤ビザ・書類作成コース:¥98000(一括払い・全国対応)

・企業内転勤ビザ等の就労ビザの書類作成のみを当事務所が行います。申請は会社又は本人で行ってもらいます。

3、企業内転勤ビザ・更新申請:¥30000

・企業内転勤ビザ等の就労ビザの更新申請を代行いたします。転職がない場合、手続きが簡略化されていますので、費用は新規申請の場合より割安です。

4、企業内転勤ビザ・理由書作成コース:¥30000〜¥50000

・企業内転勤ビザ等の就労ビザの理由書をきちんと書いてないと、不許可になりやすいです。理由書は、ただ「働きたい」という熱意だけではダメで、入管法に沿ったものでなければいけません。そこで、当事務所がしっかりとした理由書作りをお手伝いいたします。

5、企業内転勤ビザ・コンサルティングコース:¥30000

・企業内転勤ビザ等の就労ビザの申請まで相談だけして、書類の作成や提出は自分で行う代わりに低価格のコースです。

6、企業内転勤ビザ・書類チェックコース:¥30000

・依頼者の側で書類を作成し、当事務所がプロの目線から書類のチェック及びアドバイスを行います。費用を抑えたい方にお勧めのコースです。

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