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人文知識・国際業務ビザ申請

1.人文知識・国際業務ビザ申請とは

-Specialist in Humanities/International Services Visa-

※2015年4月1日より、在留資格「人文知識・国際業務」は在留資格「技術」と統合され、「技術・人文知識・国際業務」となりました。よって、今後は通訳と技術営業職の兼務等、「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」の双方に該当する職種でのビザ申請が可能となります。

ただし、双方ともに該当しない職種(工場での現場作業等の単純業務)については、従来どおり当該資格では在留できませんので、ご注意ください。

この人文知識・国際業務に該当する職種の例は以下の通りです。

(人文知識・国際業務に該当する可能性のある職種の例)

各種言語の翻訳・通訳業、中国語、英語、韓国語等の語学学校の講師、貿易業の通訳・翻訳者、ツアーコンダクター、インテリアデザイナー、アパレル業の服飾デザイナー、客室乗務員、海外取引担当者、経理担当者、マーケティング担当者、広報、宣伝担当者、商品開発担当者、ホテルのフロントスタッフ、国際営業職

上記のような貿易関連の事務員を雇用したい場合や外国人の翻訳者、通訳者等を雇用したい場合等には「人文知識・国際業務」ビザを申請、取得する必要があります。

そして、人文知識・国際業務ビザを申請し、在留資格が認められる為の基準は以下の通りです。


2.人文知識・国際業務申請の条件・基準

技術・人文知識・国際業務ビザは「人文知識」の分野に該当する業務の場合と、「国際業務」に該当する場合の2通りがあります。

それぞれの条件は次の通りです。

①人文知識に該当する業務の場合

i.必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業している事 または ii.大学と同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験があり、当該知識を修得している事。

iii.日本人と同等以上の報酬を受ける事。


②外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の場合


i.翻訳、通訳、服飾、室内装飾に係るデザイン等の類似する業務に従事する事。

ii.従事予定の業務について3年以上の実務経験を有する事(※但し、大学を卒業した者が翻訳又は語学の指導に係る場合は、実務経験は不要)。


iii.日本人と同等以上の報酬を受ける事。


国際的な事業展開を考えておられる経営者にとっては、優秀なネイティブの翻訳者の雇用が必要となってくることが多いかもしれません。

特に、近年はビジネスの国際化や国内での観光客向けのインバウンド対応で外国人を雇用する必要性は高まっています。

そのため、人文国際ビザは就労ビザの中では一番ご依頼の多い、人気職種(?)となっております。

ただ、人文国際ビザ申請の場合は、職種が多様なため、人文知識の範囲なのか、国際業務の範囲内なのか、はたまた今回のケースでは人文知識や国際業務の範囲外で申請しても不許可になるのかか等、在留資格該当性があるのかどうか判断がつきにくいことが多いというのが特徴です。

また、ビザ取得の為の手続や書類作成は面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったり、条件を満たしていない申請をすると許可が下りない場合もあります。

また、注意してほしいのが人文国際ビザの更新手続きで不許可になりやすいのが転職がある場合です。転職した場合は今回就職した会社の経営の安定性や業務の内容については、入管の審査を受けていませんので、転職のない在留期間の更新であると安易に考えず、新規の申請のつもりでしっかりとした資料を揃えることが必要です。


当事務所では、就労ビザの申請及び取得手続の代理を専門に行うビザ申請専門行政書士が就労ビザの相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。

人文知識・国際業務ビザの申請を自分でやってみたが、不許可になった、または申請にかける時間がもったいないという方はお気軽にご連絡・ご相談下さい。

3.人文知識・国際業務ビザについてよくある質問Q&A

Q.私は、中国語学校を営む個人事業主です。今回留学生の優秀な中国人留学生を雇用したいと考えていますが、個人事業主で人文知識・国際業務ビザの取得は可能でしょうか?

A.入管法では、法人でないと就労ビザが許可されないということはありません。中国語学校や英会話学校等の個人事業主も法人と同じく外国人を雇用し、就労ビザを取ることは理論上は可能です。

ただし、気をつけたいのは、理論上可能というのと審査の厳しさは別ということです。

法人は、会社設立という手続きにより、登記事項証明書や会社の定款等、事業の主体を証明する証明書の発行が可能です。

一方で、個人事業主は、法人と異なり税務署に届出さえすれば、誰でも個人事業主になれます。

よって法人のように登記事項証明書や定款など事業の主体となる公的証明書がありません。

そのため、個人事業としての実体を別の書類で証明していく必要があります。

たしかに、個人事業主として数年営業して確定申告書などがあり、黒字が続いていればより有利といえます。

しかし、個人事業の開業初年度の場合、公的書類はほとんどない状態で、経営の安定性を示すのに苦労するかもしれません。

この点には注意して申請する必要があります。

Q.当社は大阪で中国との貿易業を行う会社です。今回取引先の倒産により、業績が赤字になってしまいました。当社の中国人社員が技術・人文知識・国際業務ビザで日本に在留しているのですが、技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請をして不許可にならないでしょうか?

A.一般に、就労ビザの更新の際は、外国人雇用の安定性、継続性が審査対象となります。したがって、赤字の場合、審査上不利になることはあります。

 ただ、入管も赤字の企業は外国人雇用の安定性、継続性がないと一律に判断するわけではないので、事業計画書の提出を行う等して、外国人雇用の安定性、継続性を立証する必要があります。

Q.当社は、ホテルを3社経営しており、ホテルのフロント業務で外国人を雇用し、就労ビザを取得したいと考えています。この場合、人文国際ビザで許可されるのでしょうか。

A.ホテルのフロント業務については、許可事例もあれば、不許可事例もあります。

これは、外国人観光客の利用者数等やホテルの規模が様々であることが原因です。

例えば、ヒルトンホテルやリッツカールトンホテル等の外資系のホテルで、外国人客が多数宿泊するホテルであれば、フロントでの通訳業務は売上げに直結する重要な業務ですので、人文知識・国際業務ビザを取得できる可能性があります。

 しかし、ヒルトンホテルやリッツカールトンホテル等の外資系のホテルであったとしても、ホテル内での単純労働(ベッドメイキング、ルームクリーニング等)を行っているような場合には、人文知識・国際業務ビザの業務の範囲外ですから、就労ビザの取得はできません。

 また、小規模なビジネスホテルで就労される場合は、人文知識・国際業務ビザで許可される可能性は低くなります。これは、外国人の来客数も少ないようなホテルでは、通訳や外国語対応が必要な業務量が少ないと考えられるからです。

 このように、同じ「ホテル」という名の付くところであったとしても、事情が違えば、審査の結果が異なってしまう事はあります。

就労ビザの申請が難しいのは、このような少しの違いで、許可不許可が分かれてしまうところなので、できる限り就労ビザ専門の行政書士と相談しつつすすめるようにしてください。

 

4.人文国際ビザ申請手続の必要書類

1、在留資格認定証明書交付申請の必要書類

ア 申請人本人が準備するもの

・写真(4cm×3cm、1枚)
・履歴書及び履歴を証明する資料
・パスポートのコピー

イ 受け入れ企業などが準備するもの

・在留資格認定証明書交付申請書
・活動の内容、雇用期間、報酬、地位などの待遇を記載した雇用契約書、採用通知書の写し、辞令等
・会社の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・申請書提出者が代理人の場合には、要件に適合するものであることを証明する資料
・返信用封筒 (392円の切手を貼付)


2、在留期間更新手続の必要書類

・在留期間更新許可申請書

・活動内容、期間及び地位を証明する文書

・年間の収入及び納税額に関する証明書

・写真(4cm×3cm、1枚)

・パスポート(原本)

・在留カード(原本)

・その他資料(適宜)


※注:これらの書類は「最小限の必要書類」です。上記書類を提出しても就労ビザが不許可になる可能性もあります。人文国際ビザ取得に必要な書類はケースにより異なり、許可を得るために必要な事項は申請者の側で立証する必要がありますのでご注意下さい。

5.標準料金(税別)

1、人文国際ビザ・新規申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更申請):

⇒¥120,000

・最も依頼の多い、完全代行コースです。不許可の場合の再申請保証制度を採用していますので、費用面でも安心です。



2、人文国際ビザ・書類作成コース:¥98000(一括払い・全国対応)


・人文国際ビザ等の就労ビザの書類作成のみを当事務所が行います。申請は会社又は本人で行ってもらいます。遠方の方にお勧めのコースです。


3、人文国際ビザ・更新申請:¥50000


・人文国際ビザ等の就労ビザの更新申請を代行いたします。転職がない場合、手続きが簡略化されていますので、費用は新規申請の場合より割安です。

4、人文国際ビザ・理由書作成コース:¥30000〜¥50000


・人文国際ビザ等の就労ビザの理由書をきちんと書いてないと、不許可になりやすいです。理由書は、ただ「働きたい」という熱意だけではダメで、入管法に沿ったものでなければいけません。そこで、当事務所がしっかりとした理由書作りをお手伝いいたします。


5、人文国際ビザ・コンサルティングコース:
¥30000

・人文国際ビザ等の就労ビザの申請まで相談だけして、書類の作成や提出は自分で行う代わりに低価格のコースです。

6、人文国際ビザ・書類チェックコース:¥30000

・依頼者の側で書類を作成し、当事務所がプロの目線から書類のチェック及びアドバイスを行います。費用を抑えたい方にお勧めのコースです。


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