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帰化(日本国籍取得)

<帰化(日本国籍取得)について>

帰化をするためには、以下の7つの要件を満たすことが必要です。

■7つの帰化の要件

まず第1の帰化要件は、

1、引き続き5年以上日本に住所を有すること

です。

読んで字のごとく、ここ5年間以上「続けて」日本に住んでいる必要があります。したがって、途中で中断があると居住年数は0から数えることになりますのでご注意下さい。
 
 例えば、韓国の方が日本で3年間生活した後に一旦帰国して韓国で1年暮らし、それから再び来日して2年経過した、という場合は、日本での生活は続けて2年ということになり、帰化へはあと3年待つことになります。

もっとも、以下の場合は、帰化するのに引き続き5年以上日本に住所がある必要はありません。


1.日本国民であった者の子(養子を除く)で、3年以上続けて日本に住所または居所がある人

2.日本で生まれた人で、3年以上続けて日本に住所か居所があり、父母(養父母を除く)が日本生まれの人(で現在日本に住所がある者)

3.10年以上続けて日本に居所がある人

4.日本人の配偶者で、3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人

5.日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、ここ1年以上日本に住所を有している人

6.日本人の子で、日本に住所がある人

7.日本人の養子で、1年以上続けて日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年だった人

8.元日本人で、日本に住所がある人(日本に帰化した後に日本国籍を失った人を除く)

9.日本生まれで出生の時から無国籍で、その時から今まで3年以上続けて日本に住所がある人


第2の帰化要件は、

2、20歳以上で本国法によって能力を有すること

です。

但し、1、の引き続き5年以上日本に住所を有すること

のところで説明したもののうち、以下のように1〜6の要件を満たした場合はこの要件を満たす必要はありません。


1.日本人の配偶者で、3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人

2.日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、ここ1年以上日本に住所を有している人

3.日本人の子で、日本に住所がある人

4.日本人の養子で、1年以上続けて日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年だった人

5.元日本人で、日本に住所がある人(日本に帰化した後に日本国籍を失った人を除く)

6.日本生まれで出生の時から無国籍で、その時から今まで3年以上続けて日本に住所がある人

第3の帰化要件は、

3、素行が善良であること

です。

この要件は、通常の日本人の素行と比較して悪くない程度にちゃんとした生活を送れていれば大丈夫です。
しかし、犯罪歴、脱税などはもちろんのこと、交通違反の履歴なども審査の対象にはなりえますので、注意が必要です。
 帰化申請の前だけでなく、帰化申請後も小さな交通違反も起こさないようにしてください。


第4の帰化要件は、

4、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって 生計を営むことができること

です。

この要件は、経済的に、普通に暮らしていける程度の資産や技能があれば問題ありません。

これは、自力で生計を立てることができる人に限られず、例えば夫に扶養されている妻や、親から仕送りを受けている留学生などでもこの条件を満たします。
 
 また、扶養者と同居している必要もありません。

そして、1、の要件が緩和される要件、つまり


i.日本人の子で、日本に住所がある人

ii.日本人の養子で、1年以上続けて日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年だった人

iii.元日本人で、日本に住所がある人(日本に帰化した後に日本国籍を失った人を除く)

iv.日本生まれで出生の時から無国籍で、その時から今まで3年以上続けて日本に住所がある人

であれば、この要件は必要ありません。

第5の帰化要件は、

5、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

です。

日本では二重国籍は認められていないため、帰化して日本の国籍を得ると、元の国籍を失うことが必要です。
 一応韓国をはじめ、多くの国では、自国民が他国へ帰化すると当然に国籍を失うことになっていますので、問題になることはあまり多くはありません。
 しかし、帰化しても元の国籍を失わない国もあり、自分の国の場合はどうか確認が必要です。

例えば、ニュージーランドは外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めていません。

また、ブラジル、インドやベルギーのように、未成年者については自国籍の喪失を認めない国もあります。

そこで、法律上は、「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき」には、この要件を満たさなくても構わないとされています。

したがって、例えば帰化申請者が日本人の配偶者や子供である場合や難民の場合などは、この要件が不要となることがあります。


帰化の第6の要件は、


6、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

です。

長いですが、簡単にいうと、危険な人は帰化できません、ということです。

まずいないとは思いますが、現在、テロ組織や過激派に属していたり、過去に属していた人の帰化は認められません。


帰化のための第7の要件は、

7、日本語の読み書きができること

です。

これは法律に定められているわけではないですが、「小学校3年生程度の読み書き」が一応の基準となっているようです。

これは、帰化すると選挙権が与えられるなど、日本人と同じ権利(義務)が得られますので、日本人と同様のことがある程度できないといけないからです。

以上が帰化の要件です。

さて、貴方は帰化の要件を満たしていましたか?

ここまで読んできて帰化の要件を満たしていると思ったら、申請にチャレンジしてみてください。

もし、

「帰化の要件を満たしているかわからない」

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という方は、丁寧に相談にお答えしますので、↓からメール相談してみて下さいね。


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■参考サイト:帰化申請.com


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