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上陸特別許可とは

簡単に諦めません!上陸特別許可による再入国を徹底サポート!

 

  <上陸特別許可とは>

上陸特別許可とは、一般に、オーバーステイ(不法滞在・不法就労)等の理由により退去強制処分で強制送還された外国人が、特別な事情により上陸禁止或いは拒否期間内であるにもかかわらず日本への入国が許可されることをいいます。  日本国内で違法行為をした者や個別の事情により退去強制処分を受けて強制送還された者はペナルティーを受けますので、簡単に入国できないのが原則です。

 

一方で、申請人の個別の諸事情を考慮した上で、入管法に照らして人道的な側面も斟酌し、例外的に入国を認める必要もあります。   そこで、上陸禁止または上陸拒否期間内であっても、特別な事情により、日本国内で生活をする必要性及び必然性が認められれば在留資格認定証明書が取得でき入国出来る場合を認めようというのが上陸特別許可の趣旨です。  特に、今日では「家族関係の保護」が非常に重要な問題となっていますので、夫婦はできる限り一緒に生活できるようにすべき、という気風が世界的に高まっています。

   但し、上陸特別許可は(ビザ申請は全てそうですが)書類を揃えて申請すれば簡単に結果が下りるものではなく、また不許可の可能性が高いのにただ繰り返し再申請を行えば入管に申請人の気持ちが伝わり、許可されるものでもありません。

すなわち、上陸特別許可を得るため、在留資格認定証明書の申請を行って許可を頂くためには、人並み以上の努力と忍耐が要求されることはもちろんのことですが、それだけではなく、正確かつ分かりやすい申請書類を作成することによって、審査当局に対し、申請人が現在置かれている状況をいかに正確に、誤解のないよう説明するかが一番重要なポイントであるといえます。

したがって、上陸特別許可の手続きは、画一的にこれをやれば許可されるというものではなく、申請人の個々の事情によって要求される立証資料や条件などが大きく異なってきます。  そのため、誤った申請や無駄な申請を行わないためにも、申請を希望される際には、入管業務を専門とする行政書士に相談するなど、極めて慎重に準備を進める必要があるといえます。

弊社は、ビザ申請における「立証」について研究し、実践と研鑽を積み重ねてきております。再度来日できるよう、全力でサポートいたしますので、パートナーの呼び寄せ等をお考えの方は、一度弊社にご相談下さい。

 

<上陸特別許可申請代行サポート費用(標準報酬・税別)>

  上陸特別許可申請代行サポート:¥200000〜

・弊社入管専門行政書士が、上陸拒否期間内のパートナーの呼び寄せをサポートします。 ※上陸特別許可を認めるかどうかにつき、現時点においては法律上決まった基準はございません。

提出された資料等から入管が総合判断することになりますので、しっかりとした資料を提出できるかがポイントとなります。

⇒就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ、オーバーステイ等についてのビザ相談

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