外国人の社会保険
<外国人の社会保険は?>
1、外国人の社会保険への加入について まず、一人以上従業員のいる法人であれば健康保険と厚生年金へ必ず加入しなければなりません。 但しアルバイトや臨時的事業の事業所に雇用される場合などは例外的に健康保険と厚生年金へ加入する義務はありません。 したがって、企業に採用された外国人も原則的に日本人と同様に健康保険と厚生年金へ加入することが必要となります。 もっとも、会社が保険料の費用負担が大きい等の理由で、健康保険・厚生年金に加入していない場合もあります。 もっとも、外国人の方自らが国民健康保険・国民年金に加入できるのは、外国人登録を行っており、就労ビザ等ですでに1年以上在留したか、これから就労ビザ等で1年以上在留することが見込まれる場合であり、どんなばあいでも加入できるわけではないことに注意が必要です。 なお、日本で永住・定住予定のない就労ビザをもつ外国人の方には掛け金がもったいないからという理由で厚生年金の加入を希望しない方もいらっしゃいます。 しかし、厚生年金は強制加入ですので任意に加入しないという事はできません。 2、脱退一時金制度について 外国人が年金を受給できる前に日本を離れる場合には脱退一時金制度があり、日本を出国後2年以内に請求できます。 但し、掛け金が全額返ってくるわけではありませんので、かけ損になる感は否めません。 3、外国人の労災保険 労災保険は当然のことながら日本人と同様、外国人の方にも適用されます。 就労ビザが切れてオーバーステイであったとしても同じです。 もしどうしても雇用主が納得しないような場合は、当事務所の社会保険労務士が相談に乗りますので、ご相談ください。 第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、外国人雇用状況報告制度が平成19年10月1日から義務化されました。その概要は以下の通りです。 平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられます。 したがって、外国人を雇用している、もしくは雇用予定の事業主は就労ビザの確認のほか、また新たな義務が増えることになります。
そのような場合、外国人の方は国民健康保険・国民年金に加入します。
以上より、基本的に社会保険についても、日本人とほぼ同様に認められており、「外国人は社会保険に入れない」とか、「仕事中に怪我をしても労災保険がおりない」ということはありません。
4、外国人雇用状況報告制度
(1)雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
・ 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
・ 届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。
(2)雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
・ 所定の届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出てください。
・ 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。
(3)平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に係る届出
・ 所定の届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出てください。
・ 届出期限は平成20年10月1日までです(ただし、この間に離職した場合は、上記(1)又は(2)に従い届出をします)。
※ 届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万以下の罰金の対象となります。
(4)外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について
外国人を雇用される場合、社会保険関係の法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます(オーバーステイ等で就労ビザがない場合でも同様です)。
また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。
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