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国際行政書士事務所にビザ手続代行を依頼するメリット

<国際行政書士事務所にビザ手続代行を依頼するメリット>


1、ビザが取れる可能性があるのか事前に相談できるので、企業様にとっては外国人雇用のリスクが、就職予定の外国人の方にとっては就職のリスクが少なくなります


例えば、会社が外国人留学生を採用し、人事の担当者(または本人)が就労ビザを申請し、不許可になることがあります。

そうすると、企業はまた新たにビザを申請するか採用を再考せざるを得ず、専門家に支払うわずかなコストを削減した代わりに最低でもられるはずであった数百万円の利益を失うことにもなりかねません。

一方、外国人留学生は日本で寝る間も惜しんで勉学に励み、大変な就職競争を勝ち抜いて内定をもらったにも関わらず、帰国しなければならないという悲劇が起こります。

1部の企業では、「就労ビザの申請は本人に任せて、就労ビザが下りたら採用する」という企業もあるようです。

しかし、入管法の知識のない外国人にビザ申請を任せるのは酷であるといえますし、一旦ビザが不許可になると、再申請で許可を勝ち取るのはかなり難しくなります。 

 一方、行政書士に依頼した場合、事前にビザ取得の見込みがあるかのアドバイスが受けられますので、就労ビザを申請して不許可になる可能性が低くなり、戦略的に外国人を雇用することが可能になります。

そのため、外国人採用の段階から予めビザの専門家のアドバイスを受けておくことは、企業の優秀な人材及び利益の確保につながるのです。


2、ビザ申請にかかる時間が節約でき、本業に専念できます

  自分でビザを申請する場合、1.申請の時 2.追加書類の提出 3.証印の受け取り の通常最低3回は入国管理局への出頭が必要です。

しかし、当事務所にご依頼の場合、これらの手続を全て代理で行いますので、直接呼出しがない限り、本人は入管に出頭する必要はありません。

また、初めてビザを申請される方は、書類を作成して入管に持っていけばすぐに受理してもらえるかのように考えておられる方が多いようです。でも実は、入国管理局のビザの申請窓口は申請書類を作成していっても大体いつも混み合っています。

そのため、入国管理局窓口での待ち時間は実はかなり長くなる(2〜3時間待ちはざらにあります)のが普通です。

さらに、書類を持っていっても1度で受理されるとは限らず、不備があれば、再提出を求められ、普通は2度、3度と入国管理局に足を運ぶことになります。

また、新規の申請の場合、審査の期間は2〜3ヶ月間ありますから、その間審査の進行状況が気になり、入国管理局に何度も電話をすることもあるかと思います。

しかし、当事務所に依頼された場合は、ビザ申請書類作成から入国管理局への申請代行、さらには審査の進行状況の確認まで責任をもって行いますので、入国管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手続から解放されます。

 

3、自分で行うより、ビザ取得の可能性が高まります


よくあるのが、

「私は悪いことなど何もしていないので、入管に言われた通りの資料を用意し、書類を書いて提出すれば普通は許可になる」

という誤解です。

入管へ申告した事実の立証責任は入管ではなく、申請者の側にあります。したがって、入管が提示するのは「必要最小限の書類」にすぎません。実際、入管も忙しいですから、「自分の場合」にどういった内容の申請をする必要があるかはそんなに詳しくは教えてくれません。

そのため、入管に言われた通り自分で一生懸命ビザ申請書類を書いて資料を集めて提出したのに何らかの理由により不許可になる、といった事態が起こります(実際、当事務所にご依頼、ご相談の案件の約半数は自分で出して不許可になった案件の再申請です)

大抵の不許可のパターンは1.そもそも在留資格に合わない申請をしている、2.内容に矛盾がある、3.入管の提示した資料だけを提出しているので事実の立証が不十分、の3つです。

実際に自分で理由書や陳述書等の書類をかいてみるとわかるのですが、「立証」ということに慣れていない方がうまく書こうとすると内容が矛盾してしまったり、逆に楽して適当に書いて出すと必要な部分の説明が不十分になりがちです(例えば不許可になった申請で本人の書いた理由書は、ただ「働きたい」「日本で暮らしたい」といったものがほとんどですが、これでは十分ではありません)。

しかし、当事務所は入国管理局へのビザ申請業務を専門としていますので、本人が書いたものをただ入管に代理して出すだけではありません。

まず、当事務所に依頼された場合は、出入国管理法、基準省令(入管の内部審査基準)などを詳細に調査し、その上で入管法や基準省令に沿った過不足のない「立証」書類を作成します

また、入国管理局から提出するよう言われなくても、立証に必要と思われる資料を収集、作成し提出します(そのため、実際には、本人申請の場合の2倍以上の分量になることもしばしばです)。

その結果、当事者の方が自分で書類を作成・提出した場合に比べ、プロに依頼したほうがビザ取得の可能性が高まると考えられます。


4、料金を明示し、安心の着手金+成功報酬制度を採用。


行政書士にビザ申請を依頼する場合、

「高いお金を払ってもし不許可になったら?」

ということは誰でも少しは考えることでしょう。

しかし、そのような心配は無用です。

当事務所はご依頼すれば許可の見込みが高いと考えた場合のみ受任していますので、申請して不許可になった場合は成功報酬の支払いは不要です(但し、本人や会社が故意に虚偽の申告をしていた等、本人や会社に責任のある場合、あるいは許可の可能性が低い旨説明したにも関わらず申請を希望した場合等は除きます)。

当事務所は、許可が下りるよう、プロとして責任をもって申請いたしますので、安心してご依頼下さい。


5、ビザの更新を踏まえた申請をしますので、ビザ取得後も安心して日本で生活できます


日本に滞在する外国人にとって、ビザの問題は重大な関心事です。

たとえば、いったん就労ビザをとっても、期限(1年または3年)がありますので、続けて働きたいのであれば更新が必要です。  

  しかし、本人申請の場合、どうしても目先のことに気を取られ、就労ビザや配偶者ビザの申請の際に無理やり「とにかく許可をもらえさえすればよい」ような申請の仕方をして、1年後や3年後のビザの更新の際に不許可となる事例が多いです。

この点、当事務所のようなビザ専門行政書士事務所にご依頼いただいた場合、プロの目線で先々のことまで見越して、就労ビザ等の更新を踏まえた申請をいたします。その結果、アドバイスを守って頂けた方は、すんなり更新できる可能性が高くなります。


また、一旦就労ビザを取得しても家族を日本に呼び寄せたければ「家族滞在ビザ」の取得が必要となりますし、日本人と結婚して「配偶者ビザ」を取得することもあるかもしれません。

このように、日本で生活する外国人にとってビザは生活の様々なシーンで個別に必要となりますが、それをいちいち調べて申請していては、時間もかかりますし、精神的なストレスも相当大きくなります。

しかし、いつでも気軽に相談できるビザの専門家をブレーンに持てば、そのような無駄な時間やストレスから解放され、日本で安心して生活できます。

以上が当事務所にビザ申請の代行を依頼するメリットです。

 

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