10年間で100件以上の高難度ビザ案件を解決。

1000件超の国際業務実績を有する国際行政書士が

あなたの知らないビザ・トラブル解決法を提案します。

トップ > 在留資格一覧 : 留学ビザ申請 > 留学ビザ申請

留学ビザ申請

<留学ビザ申請>-College Student Visa-


1.留学ビザとは

  留学ビザとは、日本の大学、短大、高等専門学校、専修学校の専門課程等の活動を行う方に与えられるビザをいいます。

留学ビザを申請し、取得しても就労ビザではなく、勉学目的のビザですので、原則として就労することはできません。

ただし、入国管理局に資格外活動の許可を申請し、許可を得た場合は、在学中の学費や生活費を補うために、勉強の妨げにならない範囲で行う勉学以外のアルバイト等の活動を同時に行うことができます。

この場合のアルバイトは、週28時間以内、夏期、冬期および春季休暇中は、1日8時間以内の範囲で許可されます(科目履修生は週14時間以内)ので、この時間を超えて働くことはできません。

また、上記時間内であっても留学ビザで風俗店でホストやホステスのアルバイトは認められていません

留学ビザなのに風俗店でホステスのアルバイト等をしていると、留学ビザの更新が不許可になったり、最悪の場合強制退去処分となります。

当事務所においても、「ホストクラブで働いているところを見つかってしまった」「キャバクラやラウンジでホステスをしている店に警察が来て事情聴取をされた」等の風俗店でのアルバイトが摘発されてからの相談は少なくないことからも、このようなアルバイトには絶対に精を出さないようにしてください。


また、風俗店でのアルバイト以外にも、成績が著しく悪い、出席率が悪い、等の事情がある場合、留学ビザの更新が不許可になることもあります。

このような場合、アルバイトで働きすぎているケースが非常に多いです。

ですから、後で後悔することにならないよう、安易に過度のアルバイトに走らず、留学生の方は一生懸命勉強するよう心がけてください。


また、最近留学ビザの不許可事例として増加しているのが学校を卒業して就職後、やはりまた学校に戻るようなケースです。

この場合は上記2つのケースとは違い、違法性はないのですが、合理的な理由が立証されなければ不許可になることが多くなっているので、十分な注意が必要です。


<留学生の就職活動について>

 留学生の就職活動は思いのほか大変で、一生懸命勉強してきても就職先が決まらず、就労ビザへの変更もままならない、といった事態が生じえます。

そこで、留学生が就職活動する場合は、就職活動のための「短期滞在ビザ」を申請することができ、これが許可されれば卒業後も就職活動のため、日本に滞在が可能です。

そして、この申請は大学生でなくても専門士を持つ専門学校生でも可能です。

但し、就職が決まった後就労ビザへの変更を申請できるのは原則として1回だけですので、もし就労ビザへの変更申請が不許可になった場合は多くの場合帰国しなければいけなくなりますので、かなりリスクが高いです。

したがって、留学生の方で就職活動のための短期滞在ビザから就労ビザへの変更をする場合は、申請前に一度は専門家への相談をお勧めいたします。


■留学ビザ申請・必要書類の一例

以下の書類を提出すれば必ず許可されるという意味ではありませんのでご注意ください。

 
(1) 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し等

i. 入学許可書の写し
ii. 研究生の場合は i のほか、研究内容、聴講生の場合は聴講科目及び時間数を記載した履修届け写し等の文書で、大学の学部等の機関において発行されたもの。
iii 専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合は、前記 ii に加えて、次のabcいずれかの書類が必要となります。
(a) 日本語教育機関等を定める告示に掲載された日本語教育機関が発行した六か月以上の日本語の教育を受けたことを証する証明書及び出席・成績証明書
(b) 日本語能力検定試験一級又は二級の合格証の写し
(c) 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において、一年以上の教育を受けたことを明らかにする文書

(2) 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書(在籍管理の適切な教育機関については、原則として提出不要です)

・ 申請人が学費・生活費を支弁する場合
(a)奨学金の支給証明書
(b)本人名義の銀行等における預金残高証明書
(c)送金証明書

・ 申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
(a)経費支弁者作成の経費支弁書
(b)経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの
・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
・源泉徴収票
・確定申告書控えの写し
・経費支弁者に係る預金残高証明書
(c)本人と経費支弁者の関係を証する文書


※留学ビザの申請、取得に必要な事項については、申請者の側で立証する必要があります。何が必要かは留学ビザの申請者が考えて申請する必要があります。立証が不十分であれば不許可になる可能性が高くなりますのでご注意ください。


<参考:留学ビザ申請で不許可になりやすいケースの一例>


 1.留学ビザで大学進学後、専門学校へ進学する場合

→このような場合、合理的な理由がないとして、不許可になりやすいです。


2.留学ビザでホステス等の風俗営業店のアルバイトを行った

→最近は特に取締りが厳しいです。安易な気持ちでホステス等のアルバイトをして、大変なことになってしまったケースが後を絶ちません。

ご自身の将来のためにも、絶対にこのような違法なアルバイトはしないようにしてください。


3.留学ビザの資格外活動で定められたアルバイトの時間を超過した


→留学ビザの資格外活動許可でアルバイトができるのは原則として週28時間までです。これを超えるアルバイトは違法となり、在留期間更新や在留資格変更が不許可になる可能性が高くなりますので、注意が必要です。

 

当事務所では、あくまでケースバイケースにはなりますが、


①風俗店でホステスやホストをしていて留学ビザや就労ビザが不許可になった

 

②アルバイトの時間が週28時間を越えてしまって留学ビザや就労ビザが不許可になった

 

③大学卒業後専門学校に行こうとして留学ビザの更新を申請しようとしたら不許可になった

 

等の難易度の高いビザ・トラブルを解決してきた数多くの実績がございますので、上記のような事情がある方は、まずはご相談ください。



就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ、オーバーステイ等の相談は今すぐ!

 

TEL:06−6375−2313(※相談予約制)

 

フロンティア総合国際法務事務所 まで

 


技術ビザ申請


就労ビザ・投資経営ビザ・配偶者ビザ・オーバーステイ等の相談

メインメニュー

Copyright© 就労ビザ・経営管理ビザ・配偶者ビザ・オーバーステイ専門の外国人ビザ申請代行センター大阪 All Rights Reserved.