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就労ビザとは?

1.就労ビザとは

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大阪で働く外国人の方は、よく「日本で働くのに必要だから就労ビザ申請を行う」などといいますが、この「就労ビザ」とは一体何なのでしょうか?

実は、正確にいうと日本の場合、在留資格と就労ビザは別の概念です。就労ビザという在留資格はありません。

では「就労ビザ」とは何かというと、一般に技能、教授といった就労が可能な在留資格の総称をいいます。

そして、ここでの「就労」とは、日本において「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」をいいます。具体的には、会社員の仕事や自営業者、会社経営者等の事業のことです。

次に、就労ビザの「ビザ」とは、元々は「査証」の意味だったのですが、一般に「ビザ」という場合、上陸許可、在留許可、就労許可等、外国人の「〜許可」の意味合いで用いられる場合が多いといえます。

こうした意味の「就労ビザ」は法令で類型化されており、「教授」「企業内転勤」「技術」等の在留資格が定められ、その在留資格毎に、異なった要件が規定されています。

したがって、日本に在留するためには、必要となる在留資格がどれかを知った上で、その類型の在留資格の要件を満たす必要があります。

また、就労ビザ申請にあたっては、勤務予定の会社や団体との契約書(ないしは雇用条件通知書)等が必要になりますので、これから就職するため、就職先が決まっていない状態では、就労ビザを申請することは出来ません。

就労ビザの申請が許可されるためには、あくまで予定ではなく、日本での確実な就労先があることが必要ですのでご注意下さい。

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2.就労ビザはなぜ重要なのか?

 日本において、いわゆる「就労ビザ」といわれているものは16種類あります。

 外国人が日本で働くためには、どんなビザでもよいわけではなく、原則として、その16種類のうち「仕事に対応した就労ビザ」を有している必要があります。

 仮に「仕事に対応した就労ビザ」を有していない外国人が働いた場合は、当の外国人は不法就労していたことになり、退去強制させられる可能性があります。

 一方、コンプライアンス(法令遵守)の重要性が叫ばれている現在においては、外国人を雇用していた企業は刑罰を科される恐れがあると共に場合によっては社会的信用を失い、最悪の場合、会社の存立にも影響を与える恐れがあります。

 このように働く外国人が「仕事に対応した就労ビザ」を有していることは当の外国人にとっても雇用する企業にとっても重要なことなのです。

したがって、面倒だからといってつい魔がさし、就労ビザ取得手続きを怠ることのないようにして下さい。

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3.就労可能な在留資格(就労ビザ申請資格一覧)

①就労活動に制限がない在留資格

在留資格

内容

永住者

法務大臣より永住の許可を受けた人

定住者

インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の連れ子等

永住者の配偶者等

永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子等

日本人の配偶者等

日本人の配偶者・実子、特別養子等

この4つの在留資格を持っている外国人の方は、就労活動に制限はありません。例えば、コンビニのアルバイトや、風俗店での勤務も一応可能です。

②在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格

技術・人文知識・国際業務、技能、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、興業、企業内転勤、外交、公用

上記16の在留資格の場合それぞれ活動範囲が限定されており、その範囲内においてのみ就労活動が可能です。

例えば、「教授」の在留資格であれば、大学や大学校の教授・助教授・講師等としての活動であれば就労が認められますが、その範囲外の就労は認められません。

例えば「教授」の在留資格をもつ外国人の大学の教授がレストランで中華料理人として働くことは原則としてできません。

なお、就労ビザ申請が可能なもののうち一般の事業所での雇い入れが多いものは以下の3種類です。

在留資格

活動内容

技術

システムエンジニア、自動車設計技師等

技能

外国料理の調理師、外国特有の建築・土木技能工、外国特有の製品の製造・加工者等

人文知識・国際業務

通訳、翻訳者、デザイナー、企業の英語教師等

※その他、「特定活動」は、就労ビザ申請のカテゴリーではありませんが、指定される活動内容によっては就労可能であり、技能実習は、指定された企業で、事前に研修を行い、移行申請した実習内容でのみ、就労が可能です。

※技術と人文国際業務は統合して、現在は新しい在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」という長い名前になっています。

③原則として就労が認められない在留資格

在留資格

内容

資格外活動許可を受けた場合の

アルバイト可能時間

留学

大学・短期大学等の学生

高等学校、日本語学校、専修学校等の生徒

正規生:週28時間以内

聴講生等:週14時間以内

就学

※留学との統合に伴い廃止

家族滞在

就労外国人等が扶養する配偶者・子

週28時間以内

文化活動

日本文化の研究者等

短期滞在

観光客、会議参加者等

研修

研修生

※「就学」は法改正により「留学」に統合され、廃止されています。

以上、6つの在留資格にあてはまる場合、基本的に就労はできません。

但し、例外的に「資格外活動許可」を受けた場合には、それぞれの範囲内でアルバイトができます。

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4.就労ビザ申請が可能な具体例

①通訳・翻訳、中国語、英語等の語学教室の先生、マーケティング担当、デザイナー等その他、いわゆる文系の専門職種

→人文知識・国際業務

②エンジニア、プログラマー、IT関連職種等のいわゆる理系の職種

→技術

※上記①②は許可の条件は異なりますが、資格は「技術・人文知識・国際業務」という同じ在留資格となります。

③企業が海外の本店又は支店等から期間を定めて受け入れる社員(※活動は、「技術・人文知識・国際業務」に掲げるものに限られる。)

→企業内転勤

④インド料理・中華料理・フランス料理・イタリア料理のコック・シェフ、スポーツインストラクターなど

→技能

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5.就労ビザ申請の審査のポイント

では、就労ビザ申請の審査のポイントは、どんなところにあるのでしょうか。

「就労ビザ」はその種類によってそれぞれ取得のための要件は異なっており一概にはいえません。また、審査官の裁量により、ある程度幅があることは確かです。

ただ、入管は主に下記の3つのポイントを中心に総合的に審査しているとお考えください。


【就労ビザ申請の3つの審査のポイント!】


1.外国人が行う仕事の内容
2.働く外国人の能力や実務経験
3.外国人を雇用する会社の事業内容や経営の安定性、継続性


 例えば、働く外国人が「就労ビザ」を取得するための要件を満たしていたとしても、その外国人を雇用する会社に問題があるような場合(例えば、会社の安定性・継続性が認められないような場合等)には、「就労ビザ」を取得することは出来ません。

 また、行政書士に依頼せず、個人や会社で就労ビザ申請する場合、本来許可を得られるはずのケースで不許可になっているケースが多く見られます。これは、許可のために必要な事項を自分で考えて立証しないといけないのに、入管に言われた基本的な資料のみを提出していることが多いことから起こっています。

 ただ、入管法や実務経験がないと、何がポイントかはわかりにくいです。実際自社で申請して不許可になったケースの相談でクライアントの話を聞くと、重要なポイントを軽く考え、あまり重要でない細かなことに非常にこだわっているケースが非常に多いです。

 就労ビザ(投資経営ビザも)は一旦不許可になってしまうと事業計画が大幅に狂ってしまいますので、事前にビザ専門の行政書士事務所に相談する等して、不許可のリスクを少なくすることが重要です。

 また、当然のことですが、いくら就労ビザが必要だからといって、在職証明書や源泉徴収票を偽造したりすると、不許可になりますし、入管の信頼を失い、今後の就労ビザの申請は困難となりますので、正直な申請を心がけてください。

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6.就労ビザ取得のための審査チェックリスト


次に、就労ビザ取得のためのチェックリストを掲載します。

ただ、下記はあくまで一般的なもので、個別の申請においては様々な観点から審査が行われます。


1.就労ビザを申請する外国人が大学院・大学・短大・専門学校のいずれかを卒業していること

  日本に留学経験がない場合、大学院・大学・短大のいずれかを卒業している。

→この卒業は、大学であれば、「学士」、専門学校であれば「専門士」というような称号を得ている必要があります。


高卒の場合は、学歴要件では基本就労ビザは取れませんが実務経験が10年以上あれば可能性はあります。


2.就労ビザを申請する外国人が学校で学んだ科目と従事する職務に関連性があること

→就労ビザを取得するためには、職務内容が大学等で学んだ科目と関連性があることが必要です。

例えば、大学等でマーケティングを学んでいれば広報等の業務、会計学を学んでいれば経理等の業務に就くことができます。

ただ、職務内容と大学の専攻と関連性があっても工場で現場作業をしたり、コンビニでレジ打ちの仕事はできません。

3.就職先の会社と外国人との間で安定的な雇用契約が結ばれていること

→あまりにも短期の契約(1ヶ月更新等)では、就労ビザが不許可となるリスクが高くなります。


4.会社の経営状態が安定していること

→財務状況が良くないと企業としての安定性が認められず、給与支払いの継続が見込めないと判断さ
れます。証明資料として、貸借対照表や損益計算書等の報告書を提出します。


ただし、赤字決済の場合でも将来的に黒字に移行できることを記載した事業計画表を添付すること
により、取得の可能性が得られます。


5.日本人従事者と、同等もしくはそれ以上の給与を支払うこと


→日本で一人で自活できるほどの給与形態である必要があります。目安としては平均的に新卒大卒初任給以上の最低月額 18 万円以上程度は必要ですが、地域や職種により異なります。

いかがでしたでしょうか。以上の条件が満たせていれば、外国人雇用を検討してみてもよいかもしれません。

ただ、どこかの条件は微妙なことも多いので、その場合はビザ専門の行政書士事務所に相談しましょう。

7.就労ビザの審査のための必要書類

最後に、下記は、在留資格認定証明書交付申請の場合の就労ビザの審査のための必要書類の一例です。参考までに掲載します。

①在留資格認定交付申請書

②返信用封筒及び404円切手

③写真(縦4cm×横3cm)※3か月以内撮影のもの

④登記簿謄本

⑤源泉徴収の法定調書合計表のコピー

⑥直近年度の決算書

⑦会社のパンフレットまたは、HPのコピー等の会社案内

⑧ 雇用契約書(様式は自由ですが、労働基準法に準拠したものであることが必要です)

⑨申請理由書(外国人の雇用に至った経緯や雇用の必要性について説明します)

⑩ 外国人の履歴書(学歴・職歴を記載)

⑪外国人の卒業証明書または在学証明書

  (学士等の学位の証明書)※日本語訳付き

⑫ パスポートのコピー

⑬は、その資格証明書( 資格が必要な職種の場合)

⑭成績証明書・出席証明書 ※日本語訳付き(ケースにより提出要)

⑮日本語能力を証する書面(ケースにより提出要)

⑯ 事業計画書(新規創業または新事業展開の場合)

⑰許認可が必要なビジネスの場合、行政からの許可証


※上記は海外から就労ビザで外国人を呼び寄せる場合の必要書類の一例です。実際の申請では、個々によって提出すべき書類が変わってきますので、参考資料とお考えください。

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8.誰も言わない、就労ビザ申請の真実!

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就労ビザ申請の概略がわかったところで、おまけに重要なことをこれからお話します。

これは就労ビザ申請を行う上で非常に重要なので、おまけと言うには少し長いですが、重要なことなので、是非しっかり読んでください。

 現在、ネットを検索すれば、たくさんの行政書士が就労ビザ申請業務を説明しています。「うちは業界最安値です」というサイトもあれば、「万全のサポート体制です」というサイトもあります。ただ、意外なことに誰も、一番大切なことを説明していません。お気づきになられたでしょうか?

 それは「なぜ行政書士に依頼する必要があるのか?」ということです。

 就労ビザの書類を作るだけなら、行政書士に頼む必要はありません。少し時間はかかりますが、ご自分で作成することも出来ます。またビザ申請の必要書類を調べるなら、ネットにつながるパソコンがあれば済む話です。わざわざ行政書士に依頼する意味は、どこにあるのでしょうか?

 実は行政書士に依頼する理由を知ると、手続きの重要ポイントが見えてきます。それは、どんな行政書士を選べば良いかにも繋がる話なのです。ですので、よく聞いて下さい。

 ズバリ、結論から申し上げます。行政書士に依頼すべき最大の理由は「事前調査」にあります。事前調査が行政書士の能力を決める、と言っても過言ではありません。なぜならビザ申請が許可されるかどうかは、どれだけ綿密な事前調査をするかで決まってしまうからです。

 事前調査とは、どのようなものなのか。クオリティの高い事前調査からは、どんなメリットが得られるのか。順を追って説明しましょう。

1.あなたの就労ビザ申請が最短1ヶ月で許可されるかどうか分かります

 審査期間はふつう1ヶ月から3ヶ月かかりますが、早期に許可が認められるケースなら最短で1ヶ月ほどになります。

「ええ、そんなに長くかかるの?」と思われたかもしれません。実際、申請者としては、1日も早くビザの許可がほしいというのが本音でしょう。

 しかしながら、自分で入管に言われた通りの資料を出してもほとんどのケースで追加資料を求められ、なかなかビザが下りず、もどかしい思いをします。

 それどころか、追加資料を入管の審査官に言われた通りに提出したのに、不許可になる、ということもよくあります。役所に言われたとおりの資料を出せば許可になるわけではないというのが就労ビザ申請の難しいところです。

 一方、入管専門の行政書士は、入管の審査官の気持ちになって「この案件では何が問題なのか?」を事前に判断できます。

 したがって、問題となりそうな事項についてはあらかじめ説明や説明を補強する証拠をつけるということを行います。

 その結果、入管の審査官も審査がしやすくなり、自分で申請した場合よりも審査が速くすすむことになるのです。

2.ビザの法的条件を判断することで、就労ビザ申請ができるかどうか、分かります

 仮にあなたがアパレル業での就労ビザを申請したとします。日本人であれば、アパレル業の会社に内定さえもらえれば、その会社で働けるのは当たり前の話です。しかし、入管はアパレル業の会社に内定があれば就労してもよいとは考えていません。

 ここで入管の審査官は、申請人が就労する内容が翻訳、通訳なのか、WEBサイトの運営者なのか、はたまた店舗での接客なのか、と考えるわけです。このようにビザを申請するには、普通の感覚と違うことが必要になります。

 行政書士はあなたのビザ申請の許可の可能性があるのかどうか、入管は何を問題にするのかを事前に判断します。ここを的確に判断すれば、申請が無駄に終わることはありません。また見込が低いビザ申請をして、料金が無駄になる事態を避けることができます。

3.申請するビザの検討が、許可の可能性を最大化します

 例えば、上記のアパレル業に就職する場合、服の並び替えや日本人ばかりが来る店での接客応対であれば、就労ビザが許可される可能性は低いです。

 しかし、その店が外国人観光客が多く来る店であれば許可の可能性があります。これは同じ会社に勤務であっても、業務内容により許可になったり不許可になったりすることを意味します。

 ですから、就職後、実際にどの業務内容に従事するかは、極めて重要です。仮にあなたが何も知らずに雇用理由に「日本人の若者向けの店で若者の感覚を生かして元気に接客してもらいます!」と自信満々に記載すれば100%不許可になり、会社の人員計画は狂い、本人は帰国するという悲惨な結果になるでしょう。

 このようにビザ申請は、会社の事業戦略と密接に関係します。御社の事業をしっかり把握し、将来展望まで踏まえて就労ビザ申請を行うこれが優れた行政書士です。単に言われた通り書類を書くだけでは、行政書士に依頼する価値は半減してしまいます。

4.過去の事例と類似性を検討することで、ビザ申請できるかどうか判断できます

 過去の事例をデータベースで調べ、「類似する事例」で不許可事案がある場合は、ビザ申請は慎重に行う必要があります。類似性は、本人、会社、書面、の3つの視点から考えますが、実務上の判断は極めて微妙です。

 いったい、どこまでを類似の事例と考えるのか。経験豊富な行政書士は、この微妙な感覚を嗅ぎ分けます。杓子定規な判断では、対応できない部分です。ここをしっかり判断できるかどうかが、ビザが許可されるかどうかを分けるといって、良いでしょう。

 以上4つほど、就労ビザ申請の事前調査について説明しました。いい加減な事前調査をすれば、申請しても許可されないリスクを抱えます。

 逆に不許可を恐れ、慎重すぎる事前調査はビザ申請の機会を奪ってしまいます。現実に当事務所では、行政書士や弁護士等の専門家や入管の相談員から許可になる可能性があるケースなのに100%不許可のように言われたという話も多く聞きます。

 クオリティーの高い事前調査が重要であるという理由を、ご理解いただけたのではないでしょうか。

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5.就労ビザ申請を依頼する場合に本当に重要なこと

 ただし、ここまでの話は入管専門の行政書士であれば、誰もが知っています。私があなたにお伝えしたいのは、ここから先の内容なのです。

これからお話する内容は、入管専門の行政書士でもごく限られた人間しか知りません。

まず、最初に考えてみて下さい。

イタリア料理店のような飲食店と、貿易会社で就労ビザ申請が出されたケースを比べた場合、どちらがより仕事内容を重視するでしょうか。答えはイタリア料理店です。なぜなら飲食店では、就労ビザとしては入管法では認められていないホールや調理業務等のいわゆる単純労働を行わせる可能性が高いからです。

このように、仕事内容を重視するかどうかは、分野によって違いがあります。とうぜん申請数も業種によって変わります。例えば通常翻訳・通訳業務が発生する業種とそうでない分野で、審査官は同じ感覚で判断するでしょうか?

例えば上記のような場合、通常翻訳、通訳業が発生する分野では、少々判断が緩やかになると考えるのが自然です。同じ会社で他の職種では許可されなくても、職種が違えば許可される場合もあります。実務に精通したプロフェッショナルは、このような皮膚感覚の違いを知っているのです。

一般には無理だと判断するケースでも、「実は問題ない」と判断できる場合があります。数をこなしている入管専門の行政書士だけが持っている経験知です。判断精度は、実務能力で大きく変わることをご理解ください。

先にご説明したとおり、ビザ申請のポイントは「事前調査のクオリティ」です。ただそれは、実務経験で大きく左右されるのです。もしあなたが、ビザ申請で困っているなら、何よりも実務に精通した行政書士さんに相談してください。ネットなら、申請件数や許可件数を調べてください。

そして、少なくとも100件以上の申請経験がある行政書士事務所に依頼してください。

そしてもし懇意にしている事務所がないなら、当社の「事前調査」も、ご検討の中に加えてください。これはビザ申請に関するあらゆる悩みにお答えする弊社独自の事前調査です。

参考までに、そのメリットをご紹介すると・・・。

1. 高いクオリティの事前調査になります。


早期審査の検討、許可可能性の判断、過去のケースとの類似性の判断、全ての項目でプロフェッショナルレベルの調査報告が得られます。

2.経験豊富なプロが直接対応します。


わたくし田上と、場合により専任スタッフが面談で直接お話を伺います。事務スタッフが形式的に対応するようなサービスではありません。

3.どのようにビザ申請を行うのがよいか、練り上げアドバイスも行います。


ご希望の就労ビザ申請が難しいケースでは、別のビザ申請も検討事項とし、どのようなビザ申請にすべきかを考えます。ビザ申請が許可になる可能性を一緒に考えていきましょう。

4.必要に応じ、詳細なレポートをご提供します。


メールで数行、結論だけを答えるようなサービスではありません。レポートをお送りして、明確な説明をします。

5.迅速な回答をします。


まずは事務所で、今の状況をご説明ください。その場で分かることはすぐに回答します。

1.面談での回答でスピードを重視した回答を行う。

2.必要に応じ、レポートで詳細な説明をする。

以上の2段構えのサービスとご理解ください。

いかがでしょうか?

この事前調査は、ただ今に限り、全て無料でご提供します。

ここまで出来る事務所は、たぶんないと思います。私どもは就労ビザ申請の専門事務所として、日本一を目指しています。それは大手事務所のように申請件数や許可件数を競うものではありません。目指しているのは、日本一高いクオリティーです。

ぜひ体感してください。相談のご予約を心より、お待ち申し上げます。

7.当事務所のサービス

当事務所では、大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山を中心に上記のような就労ビザの申請でお困りの企業様のため、就労ビザの申請の代行サービスを行っております。

相談から、事前調査、書類の作成、提出代行、申請後の入管からの追加資料の提出への適切な対応まで、ワンストップで行うことが可能です。

当事務所には、大阪入管や神戸入管、京都入管等に10年以上の申請実績を有する就労ビザ申請に精通した専門家が在籍しておりますので、複雑な申請や難易度が高い申請も数多く行っています。

また、丁寧でわかりやすい回答を心がけ、許可率を高めるよう、最大限の努力をしています。

大阪入管や神戸入管、京都入管等の入国管理局への就労ビザの申請でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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8.標準料金

当事務所の標準料金は以下の通りです。

無駄な経費は徹底的に削減する一方、事務員や新人行政書士に丸投げしたりしておりませんので、きちんとしたサービスを行える最低限の価格設定であるとお考えください。

サービス名料金(税別)
在留資格認定証明書交付申請サービス 150,000円

在留期間更新許可申請サービス

(勤務先の変更なし)

50,000円

在留期間更新許可申請サービス

(勤務先の変更あり)

150,000円
在留資格変更許可申請サービス 150,000円

在留資格認定証明書交付申請サービス

(書類作成コース)

90,000円

在留期間更新許可申請サービス

書類作成コース)

30,000円

在留資格変更許可申請サービス

書類作成コース)

90,000円
就労ビザ申請コンサルティングコース 30,000円

※上記は標準料金となり、実際の就労ビザ申請実務においては難易度はケースにより大幅に異なります。難易度がかなり高いケースでは上記料金より高くなることもありますし、簡易なケースでは上記料金より安くなることもあります。まずは事務所で詳しくお話をお伺いし、お客様にとってどのプランが適切かをご案内いたしますので、下記よりご予約ください。

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TEL:06−6375−2313(※相談予約制)

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

(※大阪、京都、神戸を中心に、近畿一円対応します)

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