外国人の在留資格審査の「裏側」を知る国際行政書士が

あなたの知らないビザ・トラブル解決法を提案します。


 

就労ビザ・投資経営ビザ・配偶者ビザ・オーバーステイ-外国人ビザ申請サポートセンター

就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ、オーバーステイ
ビザ申請に関する初回無料相談実施中!

就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ、オーバーステイ等についてのビザ相談

※相談は事務員ではなく、サポート実績100件以上、相談実績2000件以上の経験豊富な外国人ビザ専門コンサルタント(行政書士)がビザの申請条件を満たしているか無料診断します(今なら通常30分5250円の相談料が無料となりますのでかなりお得です)。

相談は「予約制」(1日3名限定、各々30分以内の先着制)ですので、早めにご予約いただきますようお願いいたします。なお、弊社のサービスをご利用いただいた方の喜びの声はこちらです。

English is available.Please reserve consultation date and time by the phone,if you need consultation in English.  (⇒visa inquiry form)。  


運営:〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F (阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,DDハウス隣のビル) 行政書士フロンティア総合国際法務事務所(在留資格・入管ビザ専門。大阪入国管理局管轄外の東京入管、名古屋入管等も対応可能。)

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(←来所の際は、迷わないよう、左の画像をプリントアウトして、お持ちください)

・英語・中国語・韓国語等の法務文書の翻訳についても、お気軽にお問い合わせ下さい。

・海外の方は、Paypalを利用したクレジットカード払いも可能です。

 
 
支払い方法
・入管・ビザ情報の収集は当サイトをお気に入りに追加! すると便利です。



<在留資格一覧ー貴方が必要なのは、どのビザですか?>


1、外国人通訳、デザイナーを雇用したい方⇒「人文国際ビザ申請」


2、インド人、中国人等の外国人コックを雇用予定の方⇒「技能ビザ申請」


3、日本で会社設立したい外国人の方⇒「投資経営ビザ申請」


4、外国人と国際結婚しているか国際結婚予定の方⇒「配偶者ビザ申請」


5、短期で家族や知人を呼びたい方⇒「短期滞在ビザ申請」


6、オーバーステイ(不法滞在)の方⇒「オーバーステイ(不法滞在)」


7、上陸拒否期間内のパートナーの呼び寄せ⇒「上陸特別許可申請」


8、日本での永住許可、帰化を希望している方⇒「永住ビザ申請」
   又は「帰化申請」


9、外国人IT技術者を雇用したい方⇒「技術ビザ申請」


10、外国企業の日本支店に転勤予定の方⇒「企業内転勤ビザ申請」


11、離婚した、もしくは家族を呼びたい方⇒「定住者ビザ申請」
又は 「家族滞在ビザ申請」


12、留学生の方のビザの取得・更新が必要な方⇒「留学ビザ申請」


13、外国人研修生の受け入れ(事業協同組合設立)⇒ 「研修ビザ申請」


14、パスポート認証等は「パスポート認証」「アポスティーユ認証」


15、英文契約書翻訳・作成は「英文契約書翻訳・作成コース」


16、海外法人の日本進出⇒「外国会社日本支店設立」


17、外国会社の子会社をつくりたい⇒「海外法人子会社設立」


18、継続的な国際法務サポートが必要⇒「外国人雇用顧問契約コース」


⇒入国管理局へのビザ申請代行費用を知りたい方はこちら



<入国管理局へ就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ申請を予定の方へ>

 

1、「1部上場企業に就職したから就労ビザは大丈夫」

2、「500万円あれば投資経営ビザは簡単に取得できる」

3、「結婚したんだから配偶者ビザは簡単に許可される」

そう思い込んでいませんか?

私は、上のような考えをお持ちの外国人で、不許可になってしまった方を今まで多数見てきました。

「自分だけは大丈夫」そう思いたいのが人情ですが、実際にはこのような勘違い(入国管理局やビザ専門の行政書士ではなく、「友達や親戚が言っていた」等のレベルの噂話を信じて失敗するケースも多い)により、今までの努力を水の泡にしてしまい、涙ながらに相談に来られる方が沢山おられます。

まず、外国人が日本で就労する場合、何らかの「就労ビザ」の取得が必要となります。

また、外国人が会社設立、経営しようと思ったら、「投資経営ビザ」の取得が必要となります。

そして、日本人と結婚して日本で暮らすには「配偶者ビザ」の取得が必要となります。

しかし、これらのビザは誰でも簡単に取得できるわけではなく、必要書類を揃え、入国管理局に自分で申請して一旦これらの就労ビザや配偶者ビザが「不許可」になると自分で再申請して許可をもらうことは極めて難しくなります。

ただ、一方で自分で申請して不許可になったケースでも在留資格の条件を満たしているにも関わらず「立証」が不十分なために不許可になっていることも多く、事情によっては諦めずに、当事務所で再度聞き取り調査、写真撮影、供述録取等の入管業務・ビザ専門の行政書士による高度な立証技術を駆使し、しっかりとした書類を揃えて再申請を行い十分に立証を尽くした結果、許可を得られるケースも多々あります。

入管専門の行政書士は単に入管に必要書類を出すだけのようなレベルの低い仕事はいたしません。

プロとして、入管法、内部基準、過去の許可、不許可事例を詳細に検討し、許可が出るまでしっかりとサポートいたします。

就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ、オーバーステイ等、ビザ取得のことで困ったことがあれば、どうぞお気軽にご相談下さい。

 

フロンティア総合国際法務事務所 外国人ビザ専門コンサルタント
入国管理局申請取次行政書士 田上 創


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⇒当事務所に入管へのビザ申請代行を依頼するメリットを知りたい方はこちら

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<お蔭様でTV出演!マスコミ取材依頼実績等>
  
                                                                   
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1、独立・起業の専門誌「アントレ」2006年9月号(リクルート社・全国の書店、コンビニで販売)に専門家として紹介される。

2、2006年11月6日当事務所応接室にてMBS(毎日放送)の取材を受ける。

3、2008年9月30日名古屋テレビ報道特集番組「UP!」に出演。専門家としてコメント。

4、週刊ポスト(2008年11月21日号)49ページに掲載。専門家としてコメント。

5、2009年5月18日NHK国際部より電話取材。専門家としてコメント。

6、2011年10月27日、NHK産経新聞より電話取材依頼。

7、その他、スペシャリストを紹介する「国際グラフ」や「夕刊フジ」大阪版等の取材申込あり。

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<連絡先>

■HPのタイトル:外国人ビザ申請サポートセンター(Yahoo!ビジネスエクスプレス正式登録サイト)

■事務所所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F (阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,新阪急ホテルアネックス・DDハウス隣のビル)




・事務所名:フロンティア総合国際法務事務所
               Frontier International Law  Office

・代表者氏名:田上 創
(大阪入国管理局長承認入管申請取次行政書士・immigration lawyer in japan)

・所属:日本行政書士連合会:05262374号
      大阪府行政書士会所属:5117号
        
・その他資格:日本M&Aセンター認定M&Aコンサルタント、大阪府行政書士会著作権相談員、大阪産業創造館あきない経営サポーター

・対応言語:英語・中国語・韓国語(スペイン語・タイ語・モンゴル語等の翻訳対応)

・主要業務:①外国人在留資格ビザ申請・更新・変更
               ②帰化・永住ビザ申請
               ③契約書作成(英語・中国語・韓国語)
           ④外国会社子会社設立・外国会社日本支店設立支援
               ⑤パスポート認証、領事館認証、翻訳

・ワンストップサービス士業:税理士1名、社労士2名、司法書士1名、弁護士1名、弁理士1名

・連絡先等:TEL:06-6375-2313 (English is available)

FAX:020-4622-6151             

・営業時間:平日10:00~20:00(但し土日祝日も電話はつながります。必要な場合は土日祝も対応いたしますので、お気軽にご相談ください)


・就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ申請対応地域:大阪・京都・兵庫・和歌山・奈良・滋賀等近畿一円を中心。堺・豊中・東大阪・神戸・西宮・尼崎・姫路・箕面・宝塚・伊丹・池田・高槻・吹田・茨木・泉大津等の大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県の各市。
但し、ビザ申請手続については大阪入国管理局本局、大阪入国管理局京都出張所、大阪入国管理局神戸支局、大阪入管大津出張所、大阪入管和歌山出張所のみでなく、東京入国管理局・名古屋入国管理局・福岡入国管理局・仙台入国管理局・広島入国管理局・札幌入国管理局、高松入国管理局等基本的に全国入管対応。

※ケースにより、北海道・青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の全国に出張可能。 

・パートナー行政書士: 飯沼 信一郎(滋賀・京都エリア担当)

・現在まで取り扱った案件の国籍
中国、韓国、中華民国(台湾)、ロシア、ウクライナ、ネパール、ブラジル、フランス、ミャンマー、ルーマニア、フィリピン、メキシコ、パキスタン、トルコ、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、ジャマイカ、モンゴル、カナダ、オーストラリア、ハンガリー、ガーナ、インドネシア、タイ、ベラルーシ、インド、ナイジェリア、ザンビア、ニュージーランド等。

・クライアントの属性

1部上場企業(商社、メーカー等)~資本金1000万円超の企業様が約50%(顧問先含む)、その他企業様の就労ビザ、投資経営ビザが約30%、個人の方の配偶者ビザ、オーバーステイ等の身分関係が約20%。

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