配偶者が逮捕された場合のビザ更新・変更について
Q.私の夫は、中国人で、日本人の配偶者ビザで在留しています。しかし、先日痴漢の容疑で警察に逮捕されてしまいました。夫は絶対に痴漢等してないといっていますし、私も夫を信じています。しかし、入管の方からは、「ビザの更新や変更は無理だから帰国しなさい」といわれています。在留期限が近づいていましたので、配偶者ビザ更新の申請をしないといけないのですが、ビザの更新は難しいのでしょうか?
A.確かに、このように外国人配偶者が逮捕されてしまうケースは少なくなく、一般的な在留期間更新に必要な書類を普通に出すだけで許可されるわけではありません。
しかしながら、「逮捕された」ことと「有罪になった」ことは大きく異なります。
日本では、「無罪推定の原則」というものがあります。
この「無罪推定の原則」とは、検察官から何の立証、主張がなされなければ(もしくは信憑性のある主張、立証がなされなければ)被告人は無罪である、という原理です。
つまり、配偶者が痴漢容疑で「逮捕」されただけでは無罪の可能性もある(※特に、痴漢事件においては冤罪も多いと言われています)以上、痴漢をしたという認定は何らなされていない段階なのです。
とすると、ビザの更新や変更においても、「逮捕」されたことを持って不利に扱うことは許されないと考えます。
とはいえ、当該申請は難しい申請になりますので、ビザ専門の行政書士に依頼することをお勧めいたします。