外国人コック(調理士)の技能ビザ申請
Q.今回、中華料理店を開業するので、中国人コックを雇いたいと思っています。外国人のコック(調理士)のビザは、どの在留資格に該当するのでしょうか?
A.外国人コック(調理士)のビザは就労ビザの中では「技能ビザ」に該当します。
ただし、重要なことは、どんな人でも日本にやってきてコックとして働けるわけではないということです。
技能ビザ(調理師ビザやコックビザ)が取れるのは中華料理等の外国料理の熟練した技能に限られています。実際、一部の例外を除くと本国で10年の調理師の経験をしていないとビザが下りないのです。
では、10年間の調理師経験があれば、技能ビザの申請さえすれば許可になるかというとそうではありません。
実際には、この10年間の実務立証が非常に重要で難関となります。必ず在職証明書や退職証明書、在職時の写真や働いていたレストランの写真やメニューなどを用意する必要があります。これらが揃わないとなかなか許可が下りません。
注意点は、中国人の方であれば、中華料理の料理人として日本で働くことはできますが、インド料理の料理人として働こうとしてもビザは下りません。基本的に本国の伝統的な料理のコックでなければ技能ビザの対象外となります。
コックさんの仕事として月20万円ぐらいは給与として貰うことが前提になります。この理由としては、コックさんのビザが下りる前提として日本人と同等以上の待遇が求められているからです。
そして、この調理師ビザ(コックビザ)の流れは以下のようになります。
1.日本にある外国料理店のオーナーの方が、適当と思われる外国人の方と面談し、採用を決める
↓
2.調理師、コックのビザを取得するための資料を集め、必要書類を作成する
↓
3.ビザ申請窓口の入国管理局に書類を提出する
ただ、調理師のビザの場合、実際には入国管理局で指示された書類よりもたくさんの資料や説明を求められることも多く、日本で働きたいというコックさんにとっても雇用主になるレストランオーナーの方にとっても書類の収集はかなり大変だと思います。
当事務所では、調理師ビザ(コックビザ)取得を数多く手がけていますので、技能ビザ申請でお困りの場合は、是非一度ご相談ください。
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