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留学生の風俗店でのアルバイトが理由で留学ビザの更新が不許可になった場合

Q,私は、中国人留学生です。いけないとは聞いていたのですが、風俗営業店でホステスのアルバイトをしてしまい、店が警察と入国管理局の摘発を受けてしましまいました。そして、その後自分で留学ビザの更新申請をしましたが、入管からは資格外活動を理由に、留学ビザの更新は不許可になってしまいました。私のような場合、留学ビザの更新や就労ビザへの変更は諦め帰国するしかないのでしょうか?

 

A,留学生・就学生については原則的にアルバイトなどの就労をすることが認められていません。

しかし、学生も学費や教科書代等、生活にはお金が必要ですので、全く収入を得る道がないというのは、あまりに気の毒です。  そこで、アルバイト等の収益活動は一切禁止されるわけではなく、臨時的にまたは副次的に行う収益活動で、学費その他の必要経費を補う目的で行う場合には包括的な「資格外活動の許可」を受けることができます。

従いまして、上記「資格外活動の許可」を受ければ、アルバイトをすること自体は違法ではありません。そしていわゆるアルバイト店員等、単純労働的業務に就くことは認められています。

但し、包括的な資格外活動許可を受けていても、風俗営業店で働くことは違法となります。そして、入管は外国人留学生がスナックやクラブ、バー、キャバクラ等の風俗店でホステスやホスト、ボーイ等の違法なアルバイトをしていないかにつき、目を光らせています。

ですから、このような違法なアルバイトをしていた場合、留学生の留学ビザの更新や変更は、非常に難易度が高くなり、自分で申請して不許可になっているケースを多く見かけます。悪質なケースの場合は、「強制退去処分」となり、今の留学生ビザを失うこともあります。

ただ、このような場合に在留期間の更新や在留資格変更が100%不許可になるわけではありません

もちろんケースバイケースにはなりますが、当事務所に事前に相談、ご依頼いただき、しっかりとした書類を作成した結果、無事に許可が出ているケースは数多くございます。

当事務所は、難易度の高い申請を数多く行っているビザ専門の行政書士事務所です。

外国人留学生が風俗店でホステスやホスト等のアルバイトしていたケースにおいても、知恵を絞り、入管に懸命にアピールし、在留ができるよう全力を尽くしますので、上記問題でお困りの場合は、まずはご相談ください。

 

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