10年間で100件以上の高難度ビザ案件を解決。

1000件超の国際業務実績を有する国際行政書士が

あなたの知らないビザ・トラブル解決法を提案します。

トップ > 家族関係ビザ : 配偶者ビザ等のQ&A > 配偶者の逮捕と配偶者ビザの更新

配偶者の逮捕と配偶者ビザの更新

Q.私は日本人で夫はインド人です。配偶者ビザの更新の時期が迫ってきましたが、先日夫が覚せい剤所持の疑いで逮捕、拘留されてしまいました。
 私も夫が逮捕されたショックで入院してしまい、ビザの手続をすることができません。このような場合は、夫はオーバーステイになってしまうしかないのでしょうか?

A.これは非常に困ったことになりましたね。ただ理由が何であれ、配偶者ビザの更新手続をしないとオーバーステイになってしまい、強制退去になってしまう可能性が高くなります。
 また、申請したとしても許可されるかどうかわかりません。
 したがって、このような場合は入管申請取次資格を有する行政書士に依頼し、事情の説明をしっかり行ってもらうほうがいいかと思います。


就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ、オーバーステイ等の相談は今すぐ!

TEL:06−6375−2313 フロンティア総合国際法務事務所 まで

メインメニュー

Copyright© 就労ビザ・経営管理ビザ・配偶者ビザ・オーバーステイ専門の外国人ビザ申請代行センター大阪 All Rights Reserved.