留学生ですが、家族滞在ビザを申請したところ、不許可になりました。
Q,私は日本の大学に通う韓国人留学生ですが、韓国にいる妻の家族滞在ビザを申請したところ、不許可になりました。どうしてですか?
A,留学生の間では、結婚さえしていれば妻や子供を日本に呼べるという噂が結構広まっているようですが、これは全くの勘違いです。
入管法上、家族滞在ビザは配偶者や子を「扶養」している関係が必要ですので、事例の場合、留学生の夫が韓国の妻を扶養している関係があることを立証する必要があります。
ところが、「留学」(あるいは「就学」「研修」)は就労するためのビザではなく、日本で専門知識や技術を学ぶためのビザです。
そのため、資格外活動(週28時間以内)の許可を得た場合以外、原則として就労できません。
そして、資格外活動もあくまで学費や自分の生活費の足しにするために認められるものであり、妻子を扶養するため認められるわけではありません。
そうすると、「本国の妻子を扶養している」という関係を立証することはどうしても難しくなるのです。
条文上は「留学」「就学」「研修」といった在留資格でも家族滞在ビザが認められることにはなっていますが、留学生等の場合、預貯金が非常に沢山あるとか、人道上の理由がある等、ある程度特別な事情がないと、誰でも簡単に得られるビザではありません。
したがって、よほど自信のある場合以外は、早めに行政書士等の専門家に相談した方がよいでしょう。