外国人を雇用した場合、何か報告が必要ですか?
Q,外国人を雇用した場合、何か報告が必要ですか?
A、平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられます。
(1)雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
・ 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
・ 届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。
(2)雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
・ 所定の届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出てください。
・ 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。
(3)平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に係る届出
・ 所定の届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出てください。
・ 届出期限は平成20年10月1日までです(ただし、この間に離職した場合は、上記(1)又は(2)に従い届出)。
※ 届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万以下の罰金の対象となります。
・外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について
外国人を雇用される場合、社会保険関係の法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。
また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。
この報告は、外国人労働者の失業の予防や再就職の促進、雇用管理の改善を促進するうえで、その実態を把握する必要があるため行われるものです。不法就労者や外国人を雇用している雇用主の摘発を目的とするものではありませんので、あまり疑心暗鬼にならないようにしてください。