外国人のメイドを雇いたいのですが。
Q、現在、投資経営ビザで会社経営をしています。妻が病気で長期入院しているため、外国人のメイドを雇用したいと思いますが、可能でしょうか?
A、メイドを雇用できるのは下記の1、2の両方に該当する場合です。
1、投資経営の在留資格を持ち、事業所の長又はこれに準じる地位にあること
2、13歳未満の子があるか、又は配偶者が病気等により日常の家事に従事できない状況にあること
したがって、本件の場合、外国人のメイドを雇用することができる可能性があるでしょう。
10年間で100件以上の高難度ビザ案件を解決。
1000件超の国際業務実績を有する国際行政書士が
あなたの知らないビザ・トラブル解決法を提案します。
Q、現在、投資経営ビザで会社経営をしています。妻が病気で長期入院しているため、外国人のメイドを雇用したいと思いますが、可能でしょうか?
A、メイドを雇用できるのは下記の1、2の両方に該当する場合です。
1、投資経営の在留資格を持ち、事業所の長又はこれに準じる地位にあること
2、13歳未満の子があるか、又は配偶者が病気等により日常の家事に従事できない状況にあること
したがって、本件の場合、外国人のメイドを雇用することができる可能性があるでしょう。
01月30日:就労ビザとは?ページを更新しました。
01月23日:宣誓供述書とはページを更新しました。
10月24日:お問い合わせ、お申込みページを更新しました。
09月03日:Visa Inquiry Formページを更新しました。
06月20日:投資経営ビザ申請ページを更新しました。
フロンティア総合国際法務事務所
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル 2F
TEL:06-6375-2313 / FAX:020-4622-6151