入管法改正
Q,入管法改正により日本在留外国人の「在留カード」制度が7月9日から実施されるそうですが、どのように変わるのですか?入管法改正は私の就労ビザに影響はありますか?
A.日本政府は日本に在留する外国人の新しい在留管理制度を2012年7月9日より実施します。この入管法改正にともない、日本における外国人の出入国および在留管理が法務省の管轄に一元化されます。
新入管法実施後、これまで日本に在留する外国人が市区町村に申請していた現行の「外国人登録証」に代わり、法務省管轄の出入国管理局に申請する「在留カード」が交付されるようになります。また、日本に在留する外国人も日本人と同様に「住民票」を申請することができるようになります。
入管法改正による新しい「在留カード」制度の導入により、主に以下の点が変更されます。
一、「在留カード」の有効期限が、現行の最長3年から、最長5年に延長される。
二、「在留カード」の有効期限内に出国し、1年以内に再入国する場合、原則として再入国許可の申請が不要になる。但し、出国期間が1年以上の場合は、事前に再入国許可の手続きを行う必要がある。
三、現行の「外国人登録証」を所持している場合、ただちに「在留カード」に切り替える必要はなく、有効期限までに切り替えればよい。但し、16歳未満は、満16歳となるまでに必ず申請しなければならない。
四、在留ビザで日本に入国した外国人は、成田(東京)、羽田(東京)、中部(名古屋)、関西(大阪)の各空港で入国時に「在留カード」を申請することができる。その他の空港から日本に入国する場合は、在留先の市区町村に住所を届出後、入国管理局から郵送される。
そのほか、日本在留台湾人が所持する現行の「外国人登録証」の国籍欄が「中国」になっていた表記に関して、新しく発行される「在留カード」の「国籍等」欄では「台湾」となります。
新しい入管法改正の理由は様々ですが、真の主たる理由は、「未納の社会保険料や税金の徴収」にあるのだと思います。
というのも、今まで少なからぬ外国人が外国人登録をそのままにしたまま行方不明になり、住民税や社会保険料を徴収できない事態がずっと起こっていたからです。
すなわち、一般的には単身赴任か出稼ぎ感覚の外国人は、一時帰国した後には必ず転居し、更には頻繁に転居するような外国人に至っては、転居後の実際の住居地が不明になってしまっているケースが非常に多いのです。ですから、結果として所得のあった翌年に課税される住民税の課税や、健康保険料の徴収が事実上できていない地方自治体は相当数に上り、その未徴収税額や未収保険料額は相当な額に上っていると云われています。
ただ今後は、入国管理局が在留カードで外国人を一元的に管理できますので、そのようなことは激減すると思われます。
また、就労ビザとの関係では、人文国際ビザ等で海外出張が多い方等は、1年以内に帰ってくれば再入国の許可はいらなくなる等のメリットはあると思います。
まだまだ細かい点は未定なところも多いので、入管法改正に関する新情報を入手次第、こちらにUPいたします。
入管法改正についてのご相談は・・・・・
TEL:06-6375-2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで!