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仮放免申請

<仮放免申請>−既に逮捕・身柄拘束を受けている場合の対応ー

 仮放免許可申請とは、オーバーステイ(不法滞在)容疑で収容されている外国人に病気等の特別な理由がある場合に収容を解き、一時的に身柄を解放する制度です。 

 例えばオーバーステイをしている外国人がホステス等の形で風俗店で就労しており、入管の摘発を受けた場合、通常このような外国人は入管に収容されます。

 そのような場合、非収容者の身柄を開放するため、仮放免の申請をすることになります。

 仮放免許可申請をすると、入国収容所長または主任審査官は、収容されている者の情状、及び仮放免の請求理由となる証拠並びにその者の性格、資産を考慮し、裁量に基づいて審査を行います。仮放免を行う場合の保証金については、300万円を超えない限度とされていて(実際は10〜30万円程度の場合が多いです。)、その他の条件を付して、仮放免が認められる場合があります。
 
 ただし、「特別な理由」が必要なので、簡単に認められるわけではないことは覚悟が必要です。

 また、収容されてしまった場合、強制退去の処分が出るまでの時間があまりありませんので、仮放免の申請書類・添付書類は迅速に提出する必要があります。

 そのため、早期に専門家に相談するようにしてください。


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