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就労ビザでアルバイトは可能か?

Q.私は、現在就労ビザ(人文国際ビザ)を持っています。今回会社を退職することになりましたが、転職先がまだ決まっていないので、生活が不安です。なので、コンビニでアルバイトしたいのですが、可能でしょうか?


A. まず、現在の入管法に従い、、あなたが今までの会社を辞めた日から14日以内に入国管理局にそのことを届け出なけばなりません。
違反すると、罰則がありますので、まず、その届け出をしましょう。

次にアルバイトですが、あなたが今まで持っていた在留資格(ビザ)の範囲外であれば、資格外活動として、入管法違反になり、強制退去処分の対象になりえます。
例えば、「人文知識国際業務」の在留資格(ビザ)を持っていた人が、コンピュータ技師や飲食店の店員、土木工事などの仕事をすることはできません。特に、コンビニの店員や土木工事、工員などの単純労働は、一般に、入国管理局に資格外活動許可申請をしても許可はもらえません。


また、あなたが、前の会社を辞めて、3ヶ月以上現在の在留資格(ビザ)に該当する仕事(活動)をしない場合は、入国管理局から「在留資格取消」処分の対象になりえます。
つまり、会社を辞めてから3ヶ月以上仕事をしなかったり、全く関係のないアルバイトをしていると、在留資格(ビザ)がなくなる可能性があるということです。

特に最近は、入管は資格外活動につき非常に厳しく調査していますので、法律違反のないよう、十分ご注意ください。

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