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入国管理局に申請中に在留期限が過ぎた場合

Q,投資経営ビザの更新を申請していましたが、入管に申請中在留期限が過ぎてしまいました。私は不法滞在になってしまうのでしょうか?

A、入国管理局に在留資格変更申請や在留期間更新の申請をすると、審査に時間をとられて結果が来る前に在留期間が満了してしまうこともあります。

しかしながら、この点は心配は無用です。

まず、在留期間の更新や在留資格変更申請をした場合、もとの在留期間満了後2ヶ月かもしくは許可または不許可の処分をするときのいずれか先に来る(短い方の)時点まで在留期間が伸びます。

この場合、申請が「許可」になれば、許可日から継続して新しい在留期間を付与され、合法的に日本滞在ができます。

一方、「不許可」の場合も、いきなり不法残留になるわけではありません。この場合、入管の担当官から出国準備活動への申請への変更を促されます。

そして、これに同意し、変更申出書を提出すれば、出国準備のための短期間の在留期間が追加されますから、その期間内に帰国すれば不法残留にはなりません。

しかし、この入国管理局での手続きを怠る、もしくは出国準備活動への変更を拒否すると、不許可処分となり、その時点から不法残留状態となり、退去強制の手続きをとられますのでご注意ください。

 なお、上記の出国準備期間には「30日」と「31日」のケースがありますが、これには大きな違いがあります。

 「30日」の出国準備期間が与えられた場合、再申請をしても、期間内に許可を得られない限り出国しないといけませんから、ほとんどのケースで再申請は困難です。

  一方、「31日」の出国準備期間が与えられた場合は、期間内に在留資格変更申請を出せば、在留期間が延長されますので、在留期限から最大2ヶ月日本に滞在し、結果を待つことができます。

  実務上、素行不良や虚偽申請の事実が発覚した等、いったん出国して在留資格認定証明書交付申請をして再申請の形で出直すのが望ましいケースでは出国準備期間は「30日」となります。

  一方、就労ビザの申請で立証が不十分で不許可になった場合等、もう少ししっかりと説明すれば許可になる可能性がある場合には「31日」の許可が与えられることが多いといえます。

  ただし、いったん不許可になった場合の再申請は非常に厳しい審査がなされるのが通常です。ですので、外国人本人が一人で再申請することは非常に難しいといわざるをえません。

 ですので、このようなケースにおいては、インターネットの情報を鵜呑みにせず、ビザ専門の行政書士や弁護士に相談しつつすすめるべきかと思います。

 

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