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企業内転勤ビザの基準の明確化

<企業内転勤ビザの基準の明確化>(法務省HPより抜粋)

■在留資格「企業内転勤」について


(1 )出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる「企業内転勤」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項または人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」と定められています。
 したがって,「企業内転勤」の在留資格で行う活動が「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格で行う活動と相違している点は,本邦における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること,転勤した特定の事業所においてしか行うことができないこと及び「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格の両方の活動ができることであり,それ以外の点では,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格にも該当する活動であるということができます。

(2 )基準省令が「企業内転勤」の在留資格について定めている基準の一号は「申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において一年以上継続して法別表第一の二の表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること。」と定めていますが,仮に当該外国人が1年以上継続してこのような勤務をしていなかった場合(すなわち「企業内転勤」の在留資格に係る基準に適合しない場合)で「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格の上陸許可基準に適合する場合にも,例えば転勤期間を一定期間に制限しなければ,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格をもって入国することが可能となります。
 なお,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動は「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行うことが要件として定められていますが,この契約は雇用契約に限られず,委任,委託,嘱託等の契約も含まれます。ただし,在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要ですので,これらの契約は,特定の機関(複数でもかまいません。)との継続的なものでなければなりません。

(3 )ところで,このように1年以上継続して上記のような勤務をしていなかった外国人が,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動の要件として,既に述べたように「本邦の公私の機関との契約」に基づいて活動を行うことが求められています。しかし,本邦の公私の機関との契約に基づいて活動を行うことが必要であるのは「企業内転勤」の場合も同様です。当該外国人は転勤する前に外国企業に採用された時点で当該企業との間で雇用契約等を既に結んでいますので,当該雇用契約をもって,「本邦の公私の機関との契約」があることから同一の法人の外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合には新たな契約が不要なだけです。この点は,「企業内転勤」の在留資格に特有のことではありませんので,「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合も同一法人の外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合は,本邦にある外国法人の本店,支店等との関係で新たに雇用契約を締結する必要はありません。
 

在留資格認定証明書交付後の手続き


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