10年間で100件以上の高難度ビザ案件を解決。

1000件超の国際業務実績を有する国際行政書士が

あなたの知らないビザ・トラブル解決法を提案します。

トップ > 家族関係ビザ : 配偶者ビザ等のQ&A > 国際結婚の手続は?

国際結婚の手続は?

Q,国際結婚の手続はどうしたらいいですか?


A,国際結婚の手続は、外国法とのからみがありますので一概には言えませんが、一般に以下のようになります。

1.婚約者の在留資格がなく、海外にいる場合

 まず、現在海外で暮らしている婚約者を日本に招いて結婚する場合、まだ結婚しているわけではないので、 「日本人の配偶者」という資格で日本に来ることはできません

 そこで、とりあえず 「短期滞在ビザ」というビザで入国することになります。また、ビザ相互免除条約を結んでいる国の場合は、パスポートさえあれば日本に来ることができます。

 ただし、ここで結構やってしまいがちなミスは、来日の目的を安易に「観光目的」にしてしまうことです。

 結婚を前提とした短期滞在の場合は、たとえビザが免除されているような場合でも必ずその手続きをするようにしてください。

 また、大使館・領事館の担当者に「結婚目的」の日本上陸であることを明確に告げるようにしてください。

 これを怠ると、せっかく日本で結婚しても、虚偽の目的での入国ということになり、帰国させられる場合があります。

 そして、婚約者が来日して上陸審査をパスしたら、「外国人登録」を済ませなければなりません。

 これには、パスポートと証明写真2枚(4.5cm×3.5cm)を持って最寄りの市役所や区役所へ出向くことが必要です。

 次に、婚姻届を提出することになりますが、これは通常の手続きと同様です。

 ただし、 「婚姻届出証明書」をもらっておくと後々便利です。これは、窓口で350円を納付して申請します。
 
 さらに、結婚相手のビザは「日本人の配偶者」というビザになりますので、在留資格認定書の交付申請をする必要があります。

 これをしないと、外国人配偶者は最大90日で帰国しなければなりません。ビザの申請は、「在留資格認定証明書交付申請」の手続きによることになります。

なお、在留資格認定証明書交付申請には以下のような書類が必要です。

(1)在留資格認定証明書交付申請書
(2)パスポート
(3)外国人登録証明書
(4)戸籍謄本または婚姻届出証明書
(5)外国人または日本人配偶者の職業および収入に関する証明書
  (雇用契約書や納税証明書の写しなど)
(6)日本人配偶者の身元保証書  等
 
そして、申請は、最寄りの入国管理局、支局、出張所に対して行います。

2.外国人の婚約者が在留資格をもって日本に滞在している場合


 外国人がすでに日本で暮らしている場合、通常の婚姻手続き以外に何らかの入管法上の手続きが義務づけられているわけではありません。例えば、人文国際ビザで在留しているのであれば、そのまま在留期限が来る前に人文国際ビザで更新手続をすればOKです。

したがって、外国にいる婚約者を日本に呼んで結婚する場合と異なり、「日本人の配偶者」のビザに変更することは義務ではありません。

 しかし、日本人配偶者ビザは「おいしい」ビザであるといわれ、日本人配偶者にビザを変更する手続きをしておけば、就労ビザの職種の制限がなくなったり、永住ビザが得やすくなるなど、多大なメリットがあります。

 したがって、今後のことを考えれば、外国人配偶者は「日本人の配偶者」ビザへの在留資格変更許可申請をした方がいいでしょう。
 

メインメニュー

Copyright© 就労ビザ・経営管理ビザ・配偶者ビザ・オーバーステイ専門の外国人ビザ申請代行センター大阪 All Rights Reserved.