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在留期間の更新(就労ビザ更新)

<在留期間の更新(就労ビザ更新)>

在留期間の更新(就労ビザ更新、投資経営ビザ更新、配偶者ビザ更新)は外国人が現在の在留資格と同一のを活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続です。

在留資格の更新手続を怠ると、うっかり忘れた場合であってもオーバーステイとなり、不法滞在となってしまうので、更新の時期を忘れないよう、十分な注意が必要です。

そして、在留期間更新の申請は、「概ね在留期間満了の3か月前」からできます。 一応「概ね」なので、3ヶ月より少し前なら受付は可能です。

また、在留期間の更新(就労ビザ更新等)は、適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許すことができるとされており、外国人の在留状況、在留の必要性、許可の相当性を審査して在留を認めるか否かの決定がなされます。

したがって、ビザの更新は意外と不許可になるケースも多く、更新だからといって、簡単に認められるわけではないことにご注意下さい。

例えば、次のような事情がある場合は、在留状況に変化が生じていますので要注意です。心配な方は一度ご相談下さい。


<ビザ更新(在留期間更新)の際に注意が必要なケース>

1.就労ビザを取得し、企業に就職したが転職した
2.留学していた大学を転校した
3.日本人配偶者等との別居、離婚をした



 

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