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短期滞在ビザ延長・更新

Q.中国から家族が短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日し、日本に滞在しています。帰りたくないと言っているので短期滞在ビザ延長・更新はできませんか?

A.原則として、短期滞在のビザを更新・延長することは認められません

  ただし重病の治療でどうしても日本に滞在する必要があるなどといった、特別の事情のあるときは短期滞在ビザの更新・延長が許可される可能性があります。

もっとも、更新・延長が認められるためには、十分な立証資料を揃える必要がありますので、誰でも更新や変更が認められるわけではありませんし、短期滞在ビザの更新・延長が認められても通常は1回に限られます。

また、外国人の方の中には、短期滞在ビザの期限をうっかり忘れ、オーバーステイになったにも関わらず、「短期滞在ビザを更新・延長すればいい」などと安易に考えている方も時々おられます。

しかし、短期滞在ビザであってもオーバーステイをすれば不法滞在者であることに変わりはありません。(⇒オーバーステイ(不法滞在)とは?へ

そのため、オーバーステイが原因で強制退去処分となる等、今後重大な不利益となる処分を受ける可能性も十分あります。

したがって、短期滞在ビザだからといってくれぐれも安易に在留期限を過ぎてしまわないよう十分にご注意ください。

  当事務所では、短期滞在ビザ(観光ビザ・短期商用ビザ)の更新・延長のサポートを受け付けていますので、諸事情でどうしても日本在留期間を延ばしたいという方はご相談ください。

<短期滞在ビザ・申請書類作成費用(標準費用・税別)>

1、短期滞在ビザ申請書類(招へい理由書)作成代行コース(全国対応)¥30,000

・短期滞在ビザの申請においては、招へい理由と裏づけ資料の収集、提出が非常に重要なポイントとなります。 そこで、当事務所がしっかりとした理由書作りを行います。

2、短期滞在ビザ更新・延長代行コース:¥30,500〜¥50,000

特別な理由があれば、短期滞在ビザの更新・延長が例外的に認められることがあります。 そこで、当事務所がしっかりとした書類作成、立証資料の収集をサポートいたします。

短期ビザ、商用ビザ、観光ビザ等の相談は今すぐ!

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(※相談は完全予約制のため、相談ご希望の場合、事前に来所の予約をお願いいたします。)

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