10年間で100件以上の高難度ビザ案件を解決。

1000件超の国際業務実績を有する国際行政書士が

あなたの知らないビザ・トラブル解決法を提案します。

トップ > 在留特別許可 : 在留資格・ビザ > 出国命令制度

出国命令制度

<出国命令制度について>

 平成16年6月に入管法が改正され、出国命令制度が加わりました。

 この制度は、「オーバーステイ者で、自分から出頭し不法滞在を申告し、所定の要件を満たすもの」については、退去強制手続によらず、出国を命ずることとするものです。その者に係る上陸拒否期間は1年となります。

 ただこれは、「出国後1年たてば必ず入国を保障する」ものではありませんので、安易にオーバーステイにならないようにしてください。

 不法滞在中の方も、このままではいけない、と考えられている方も多いでしょう。入国管理局に出頭して、不法滞在を申告し、在留特別許可を得られる場合もありますし、場合によっては出国命令制度を使ったほうがいい場合もあるでしょう。

 ただこれらの判断は自分ひとりでは困難かと思われますので、出頭前に、まず専門家にご相談下さい。当事務所では、相談者の利益を第一に考えご提案をいたします。また守秘義務もありますので、ご安心下さい。


就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ、オーバーステイ等の相談は今すぐ!

TEL:06−6375−2313 

フロンティア総合国際法務事務所 まで

メインメニュー

Copyright© 就労ビザ・経営管理ビザ・配偶者ビザ・オーバーステイ専門の外国人ビザ申請代行センター大阪 All Rights Reserved.